○飯田市立学校職員の勤務成績の評定に関する規則
昭和34年7月15日
教委規則第1号
第1条 飯田市立学校職員の勤務成績の評定はこの規則に定めるもののほか「長野県市町村立学校職員の勤務成績の評定に関する規則(昭和34年長野県教育委員会規則第2号)」及び「長野県市町村立学校職員の勤務評定実施について(昭和34年2月9日34教義第15号教育長通達)」に準じて行う。
第2条 前条の評定は飯田市立学校に勤務する飯田市教育委員会の職員のうち講師及び養護担当職員について行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
昭和34年7月15日 教育委員会規則第1号
(昭和34年7月15日施行)