○飯田市学校教職員住宅管理規則

昭和50年4月1日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市小中学校教職員及びその家族の居住の用に供する家屋及び家屋の部分並びにこれに附帯する工作物その他の施設(以下「住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅の区分)

第2条 住宅を次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 県貸与住宅 県が学校教職員の福利厚生施設として建設し、市に貸与している住宅

(2) 共済組合貸与住宅 市が公立学校共済組合の資金委託により建設し、借り受けている住宅

(3) 市教職員住宅 市が建築し、学校教職員住宅として保有している住宅

(4) 民間借受住宅 市が学校教職員住宅として民間から借り受けている住宅

(被貸与者の範囲)

第3条 住宅の貸付けを受けることのできる者は、当該住宅の設置目的に定められた職に在職するものでなければならない。

(借受けの申請)

第4条 住宅を借り受けしようとする者は、教職員住宅借受申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸付承認書の交付)

第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときは教職員住宅貸付承認書(様式第2号)を交付するものとする。

第6条 削除

(貸付料)

第7条 住宅の貸付料又は使用料は月額とし、別に定める額とする。ただし、入居又は退居の月が月の中途であるときは、日割計算とする。

2 前項の貸付料については、市が住宅について増築若しくは改築を施した場合又は特別な事情があると認められるときは調整することができる。

(貸付料の納付)

第8条 住宅の貸付料は毎月末日までに、納入通知書又は口座振替により市の指定する金融機関に納付しなければならない。

(管理及び修繕)

第9条 住宅の管理は、当該住宅を借り受けた者(以下「借受者」という。)の属する学校長が行うものとする。

2 住宅の壁、基礎、柱、はり、屋根、給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設並びに消火施設について修繕を要すると認めるとき(ふすまの張替え及び畳の表替えを含む。)及び天災時の経過その他借受者の責に帰することのできない理由による当該住宅の修繕については、原則として市が修繕する。

(住宅使用上の義務)

第10条 借受者は、住宅の管理について最善の注意を払い、これを良好な状態において維持しなければならない。

2 借受者は、その借り受けた住宅の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は第12条の規定による承認を受ける場合のほか当該住宅の模様替え、増築、改築その他の工事をしてはならない。

(事故報告)

第11条 借受者は、その借り受けた住宅が滅失し、又は損傷したときは、速やかに被害程度について教職員住宅滅失(損傷)報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(模様替えの承認)

第12条 借受者は、住宅の増築又は模様替えをすることはできない。ただし、やむを得ない事情があるときは、教職員住宅(増築 模様替え)工事承認申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、その承認を得て自費で実施することができるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があつた場合において、当該工事が住宅の管理上支障がないと認められるときに限り、これを承認することができる。

3 借受者は、第1項の規定による工事が完了したときは教職員住宅(増築 模様替え)工事完了届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 前項の増築(模様替え)部分については、退去の際これを撤去し、又は原状に復さなければならない。ただし、住宅の所有区分による所有者に寄付する場合はこの限りでない。

(同居の承認)

第13条 借受者は、その家族以外の者を同居させようとするときは、教職員住宅同居承認申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があつた場合において当該同居が営利を目的とせず、かつ住宅の設置目的に反しないと認められるときに限りこれを承認することができる。

(借受者の費用負担)

第14条 次に掲げる費用は、借受者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上下水道、電話(有線電話を含む。)の使用料

(2) ごみ、汚物の処理に要する費用

(3) 建具の破損及び住宅内外の小破修理に要する費用

(4) 障子の張替えに要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(6) 居住期間中の電話利用料として、電話移設に要する費用相当額

(7) 住宅に居住する者の責に帰すべき理由によつて生じた滅失又は損傷に係る修繕に要する費用

(住宅の明渡し)

第15条 教育委員会は、借受者が次の各号の一に該当するときは住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 貸付料を滞納したとき。

(2) この規則又はこれに基づく教育委員会の指示に違反したとき。

第16条 借受者は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日から30日以内に当該住宅を明け渡さなければならない。

(1) 飯田市の小中学校教職員でなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 当該住宅を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(4) 前条の規定により住宅の明渡しを請求されたとき。

2 借受者が前項の期日内に明渡しのできない事情がある場合は、教職員住宅明渡し猶予承認申請書(様式第7号)を教育委員会に提出して、その承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請があつた場合において、当該申請が相当の理由があると認められるときは、前項に該当することとなつた日から3か月の範囲内で明け渡す日を指定してこれを承認することができる。

(明渡しの手続)

第17条 借受者は第15条又は第16条の規定により住宅を明け渡すときは、明け渡す予定日の10日前までに教職員住宅退去届(様式第8号。以下「退去届」という。)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において借受者は所属学校長の検査を受け、借受者の負担に属する修理箇所があるときは修理して退去しなければならない。

2 学校長は前項による退居届により住宅の検査を終了したときは、教職員住宅検査調書(様式第9号)を添付して教育委員会あて提出しなければならない。

(住宅台帳)

第18条 教育委員会は、住宅の態様並びにその設置、管理及び廃止の状況を明らかにするため、教職員住宅台帳(様式第10号)を備え、必要な事項を登載するものとする。

(住宅貸付簿)

第19条 教育委員会は住宅の貸付けを明らかにするため教職員住宅貸付簿(様式第11号)を備え、必要な事項を登載するものとする。

(書類の経由)

第20条 この規則の規定に基づき教育委員会に提出する書類は、すべて所属学校長を経由しなければならない。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に住宅に入居している者は、この規則に基づいて入居した借受者とみなす。

(昭和56年6月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月15日教委規則第7号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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飯田市学校教職員住宅管理規則

昭和50年4月1日 教育委員会規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年4月1日 教育委員会規則第6号
昭和56年6月1日 教育委員会規則第9号
平成8年4月1日 教育委員会規則第2号
平成11年4月15日 教育委員会規則第7号
平成19年3月23日 教育委員会規則第3号