○飯田市立小中学校集金規程
平成13年3月14日
教委訓令第1号
小学校及び中学校
(趣旨)
第1条 この規程は、飯田市立の小学校及び中学校における学校集金に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「学校集金」とは、学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項に規定するものをいう。)、児童又は生徒(以下「児童等」という。)自身が所有することとなる教材の購入に要する費用その他の実費であって次のすべてに該当するものをいう。
(1) 学校の教育課程(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第50条又は第72条に規定するものをいう。以下同じ。)に必要と校長が認めた費用
(2) 学校の児童等の全員又は一学年の児童等の全員について必要なものに係る費用
(3) 児童等1人当たりの費用の使途が明らかであるもの
(集金、管理及び支払)
第3条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項の規定による校務として、児童等の保護者(以下単に「保護者」という。)から学校集金を集金し、管理し、及びその目的とする経費の支払に充てる。
(集金額の決定等)
第4条 校長は、各年度の当初に、当該年度において集金する学校集金の額を決定し、書面により保護者に通知しなければならない。
2 前項の規定により保護者への通知に用いる書面には、予定する学校集金の使途の内訳を明示しなければならない。
3 第1項の規定により決定した額を変更する場合は、校長は、変更の理由を付して書面により保護者に通知しなければならない。
(集金の方法及び集金額)
第5条 集金方法は、口座振替の方法による。ただし、不定期に集金する学校集金については、この限りでない。
2 一の年度における集金の回数は、校長が別に定める。
(管理の方法)
第6条 校長は、学校集金を管理するに当たり、次に掲げる目的に応じて個別に会計を設け、当該会計ごとに出納を区別しなければならない。
(1) 学校給食費の支払
(2) 教材費の支払
(3) 修学旅行等の校外活動のための積立
(4) その他校長が定める目的
2 校長は、学校集金を金融機関への預金その他の最も確実な方法によって管理しなければならない。
3 学校集金を金融機関に預金する場合の届出印は、飯田市教育委員会に届け出た専用印を除くほか、公印を用いるものとする。
(支払の方法)
第7条 校長は、学校集金を支払に充てるときは、次の事項の確認をしなければならない。
(1) 学校集金により支払うべき学校又は保護者の債務(以下単に「債務」という。)の発生が第4条の規定による学校集金額の決定の際に見込まれていたものであること。
(2) 支払に係る債務が確定していること。
(3) 債権者及び金額に誤りがないこと。
2 校長は、前項の確認をした債務について、口座振替その他の最も確実な方法により支払を行うものとする。
(会計担当者)
第8条 学校に会計担当者を置く。
2 会計担当者は、学校の職員のうちから校長が任命し、校長の指示を受けて学校集金の管理及び支払その他学校集金に関する事務を行う。
(会計報告)
第9条 会計担当者は、学期、年度又は校長が定める期間ごとに学校集金の決算を行い、校長に報告しなければならない。
2 校長は、前項の規定により報告を受けた決算について保護者を代表する者の監査を受けなければならない。
3 校長は、前項の規定により監査に付した決算に基づき報告書を作成し、保護者及び学校の職員に配布しなければならない。
(学校集金運営委員会)
第10条 一の学校に、一の学校集金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、校長が学校の職員のうちから任命する委員により構成する。
3 委員会は、次の業務を行う。
(1) 第4条の規定による学校集金の額の決定について校長に意見を述べること。
(2) 前号に規定する業務に必要となる事項の調査及び審議
(3) その他学校集金に関する事務についての調査及び審議
(備付帳票)
第11条 校長は、学校集金の出納状況を明らかにするため、次の帳票等を備え付け、これを保存しなければならない。
(1) 会計簿
(2) 預金通帳
(3) 収納及び支払の事実を証する書類
(4) 決算についての報告書
(5) その他教育長が必要と認める書類
2 前項に規定する帳票等(預金通帳を除く。)は、年度ごとに整理し、当該年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(事務引継)
第12条 会計担当者は、転任、休職、退職等のため、学校集金に関する事務に従事しないこととなるときは、速やかに、当該事務の処理経過及び懸案事項を、校長が指定する者に関係帳票等と共に引き継がなければならない。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月17日教委告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。