○飯田市学校給食共同調理場条例

昭和44年12月23日

条例第80号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、学校給食の調理等の業務を効果的に処理するため、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸山共同調理場

飯田市今宮町2丁目113番地1

矢高共同調理場

飯田市鼎名古熊2443番地

竜峡共同調理場

飯田市龍江3600番地1

南信濃給食センター

飯田市南信濃和田941番地1

(職員)

第3条 共同調理場に事務職員、技術職員その他の職員を置く。

(委任)

第4条 共同調理場の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月28日条例第28号)

この条例は、丸山地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第92号 昭和59年1月30日)から施行する。

(昭和59年12月1日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第55号)

この条例は、松尾地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。

(平成5年3月23日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による飯田都市計画事業丸山・羽場第一地区土地区画整理事業について換地処分があった旨の長野県知事の公告の日の翌日から適用する。

(平成17年9月30日条例第52号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第40号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第20号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

飯田市学校給食共同調理場条例

昭和44年12月23日 条例第80号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年12月23日 条例第80号
昭和47年3月29日 条例第18号
昭和49年3月27日 条例第16号
昭和57年3月27日 条例第8号
昭和58年12月28日 条例第28号
昭和59年12月1日 条例第62号
昭和60年3月30日 条例第14号
昭和60年12月27日 条例第55号
平成5年3月23日 条例第8号
平成8年3月28日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第31号
平成17年9月30日 条例第52号
平成20年12月22日 条例第40号
平成27年3月26日 条例第20号