○飯田市大平宿泊訓練施設設置条例

平成8年4月1日

条例第15号

宿泊訓練施設設置条例(昭和46年飯田市条例第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市大平宿泊訓練施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 青少年の健全な育成及び社会教育の向上に資するため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田市大平宿泊訓練施設

飯田市上飯田7828番地

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、施設の管理上必要と認めた場合、前条に定める使用の許可を取り消し、又は停止することができる。

(使用料)

第6条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全額又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、施設の使用が終了したとき又は第5条の規定による使用許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

一般(高校生以上)

小・中学生

 

1人1泊(日帰りを含む。)につき

1人1泊(日帰りを含む。)につき

市内に住所を有する者

200円

50円

下伊那郡に住所を有する者

400円

50円

その他の者

400円

200円

飯田市大平宿泊訓練施設設置条例

平成8年4月1日 条例第15号

(平成8年4月1日施行)