○飯田市大平宿泊訓練施設設置条例
平成8年4月1日
条例第15号
宿泊訓練施設設置条例(昭和46年飯田市条例第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市大平宿泊訓練施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 青少年の健全な育成及び社会教育の向上に資するため、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯田市大平宿泊訓練施設 | 飯田市上飯田7828番地 |
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、施設の管理上必要と認めた場合、前条に定める使用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(使用料)
第6条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全額又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、施設の使用が終了したとき又は第5条の規定による使用許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 一般(高校生以上) | 小・中学生 |
| 1人1泊(日帰りを含む。)につき | 1人1泊(日帰りを含む。)につき |
市内に住所を有する者 | 200円 | 50円 |
下伊那郡に住所を有する者 | 400円 | 50円 |
その他の者 | 400円 | 200円 |