○飯田市私立幼稚園施設整備事業費補助金交付要綱

平成4年3月31日

告示第35号

飯田市私立幼稚園施設整備事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成3年度事業から適用する。

(趣旨)

第1 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定に基づき設置された私立幼稚園が行う施設整備事業(以下「事業」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種類及び補助額)

第2 補助金の種類及び補助額は、別表のとおりとする。

(事前申出)

第3 この要綱の適用を受けようとする者は、その事業の概要を当該年度初日の6月前に市長に申出るものとする。

(補助金交付の申請手続き)

第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯田市私立幼稚園施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定及び通知)

第5 市長は、第4に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6 申請者は、事業が完了したときは、飯田市私立幼稚園施設整備事業実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第7 市長は、第6に規定する実績報告書を受理したときは、内容を審査の上実地調査を行い、適当と認めたときは、補助金額を確定し、その旨申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8 申請者は、補助金を請求しようとするときは、飯田市私立幼稚園施設整備事業費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(転用等の禁止)

第9 申請者は、前条の飯田市私立幼稚園施設整備事業費補助金交付請求書を市長に提出した日から10年間は、補助金の交付の対象となった施設を廃止し、又は本来の目的以外に転用してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(補助金の取消し又は返還)

第10 市長は、申請者がこの要綱に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(抄)(平成21年3月27日告示第25号)

平成21年度の事業から適用する。

別表(第2関係)

補助金の種類

補助額

1 建物整備費補助金(私立幼稚園施設整備費補助交付要綱(平成11年4月1日文部大臣裁定)の規定による補助金の交付を現に受けることができる事業に対する補助金をいう。)

私立幼稚園施設整備費補助交付要綱に定める補助対象工事費に3分の1を乗じて得た額

2 プール設置費補助金

本体工事(用地取得と造成に要する費用を除く。)に要した費用の50パーセント以内の額。ただし、80万円を限度とする。

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飯田市私立幼稚園施設整備事業費補助金交付要綱

平成4年3月31日 告示第35号

(平成21年3月27日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年3月31日 告示第35号
平成21年3月27日 告示第25号