○飯田市社会教育委員会議運営規程

昭和54年3月29日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 飯田市社会教育委員条例(昭和54年飯田市条例第7号)の規定に基づく、飯田市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議はこの規程の定めるところによる。

(座長及び副座長)

第2条 委員の会議に座長及び副座長を置き、委員が互選する。

2 座長は、委員の会議を代表し、会務を総理する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代理する。

4 座長及び副座長の任期は1年とする。

(委員の会議)

第3条 委員の会議は、教育長が召集し、座長が議長となる。

2 委員の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(委員の会議の通知)

第4条 会議開催の日時及び場所は、会議に提案すべき案件とともに、招集の日前2日までに委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(定例会及び臨時会)

第5条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年2回とし、臨時会は必要に応じ招集する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、座長が会議に諮って定める。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

飯田市社会教育委員会議運営規程

昭和54年3月29日 教育委員会訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
昭和54年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成26年4月1日 教育委員会訓令第3号