○飯田市生涯学習のまちづくり推進本部設置要綱
昭和63年9月1日
告示第47号
教委告示第10号
飯田市生涯学習のまちづくり推進本部設置要綱を次のように定め、告示の日から施行する。
(設置)
第1条 生涯学習のまちづくりに関する施策を総合的に推進するため、飯田市生涯学習のまちづくり推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、市の行う生涯学習のまちづくりに関する施策について総合的な計画の策定及び事業の運営に関する事務をつかさどる。
(組織)
第3条 本部に、本部長、委員、部会長及び部員を置く。
2 本部長は、教育長の職にある者をもつて充てる。
3 委員は、関係部長の職にある者及び教育委員会が委嘱した学識経験者をもつて充てる。
4 部会長は、部員のうちから互選する。
5 部員は、関係課等の職員及び教育委員会が委嘱した学識経験者をもつて充てる。
(職務)
第4条 本部長は、部務を総理する。
2 委員は、本部委員会の事務を行う。
3 部会長は、本部長の命をうけて、専門部会を統轄する。
4 部員は、専門部会の事務を行う。
(会議の種類)
第5条 本部の会議は、委員会及び専門部会とする。
(委員会)
第6条 委員会は、所掌事務に関する基本方針を協議する。
2 委員会は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
(専門部会)
第7条 専門部会は、所掌事務に関する調査、研究及び事業の運営を行う。
2 専門部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
3 専門部会に幹事を置き、部員のうちから互選する。
(事務局)
第8条 本部の事務局は、生涯学習課に置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営等について必要な事項は、本部長が定める。
平成8年7月1日から施行する。
前文(抄)(平成8年6月27日/告示第49号/教委告示第9号/)