○飯田市青少年問題協議会条例

昭和50年3月27日

条例第15号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定により、飯田市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するため、必要な関係機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する施策の実施活動に関する事項を調査審議すること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し関係行政機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は委員30人以内で組織する。

2 委員は、関係行政機関の職員、青少年の健全育成に資する活動を行う者及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長2人を置き、委員が互選する。

2 会長は、協議会を代表し、協議会を招集し、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事)

第6条 協議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成8年6月17日条例第16号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年3月30日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(委員の身分に係る経過措置)

2 施行日の前日において、この条例による改正前の飯田市青少年問題協議会条例(以下「旧条例」という。)の規定により委員に任命されていた者は、この条例の施行の際、この条例による改正後の飯田市青少年問題協議会条例の規定により委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該みなされる委員の任期は、旧条例の規定により任命された委員としての任期とする。

飯田市青少年問題協議会条例

昭和50年3月27日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/
沿革情報
昭和50年3月27日 条例第15号
平成8年6月17日 条例第16号
平成12年12月26日 条例第57号
平成19年3月30日 条例第23号
平成25年12月25日 条例第56号