○飯田市学童クラブ補助金交付要綱
昭和63年9月26日
告示第49号
飯田市学童クラブ補助金交付要綱を次のように定め、昭和63年度事業から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、留守家庭児童の保護及び健全育成を図ることを目的として結成された学童クラブに要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内の小学校第1学年から第6学年までに在学する児童
(2) 下校後帰宅しても保護者が就労等により不在のため、適切な保護が受けられない児童
(1) 学童クラブの単位
学童クラブは、小学校の通学区域単位とし、1通学区域において1クラブを限度とする。
(2) 学童クラブの運営主体
学童クラブは、次に掲げる要件を備えた運営協議会により運営されること。
ア 協議会委員は、各クラブ15人以内であること。
イ 協議会委員は、その地区の自治会代表、青少年健全育成会会長、PTA代表、小学校長、公民館長、児童委員代表、少年補導委員代表、社会福祉協議会代表、留守家庭児童保護者代表等児童の健全育成に熱意と理解を持つ者により構成されていること。
(3) 児童数
学童クラブにおける留守家庭児童は、おおむね10人から20人を1単位として組織されていること。
(4) 指導員
指導員は、次のいずれかに該当する者が、1人以上置かれるものであること。
ア 教員又は保母の資格を有し、心身ともに健全である者
イ 児童の育成に知識と経験とを有し、ボランティアとしての熱意に富み、心身ともに健全である者
(5) 施設
ア 学童クラブの施設場所は、公共的施設又はこれに準ずる施設であること。
イ 施設には、児童の育成指導に要する遊具、図書等及び児童の所持品を収納する設備があること。
(経費及び補助額)
第4条 補助金は、学童クラブ運営に要する経費に対しその経費の2分の1以内で市長が定める額とする。
(1) 学童クラブ設置概要書
(2) 事業実施計画書及び予算書
(3) その他特に必要と認められる書類
2 規則第12条に規定する必要な書類とは、学童クラブ事業決算書とする。
3 前2項の書類の提出期限は、補助金交付決定のあつた日の属する年度の3月31日又は補助事業が終了した日から30日を経過した日のいずれか早い日とする。
(補助金交付請求)
第7条 補助金交付(概算払を含む。)の決定を受けた学童クラブの補助金請求は、学童クラブ事業補助金交付(概算払)請求書(様式第3号)により行うものとする。
(備付帳簿)
第8条 補助金交付を受ける学童クラブは、次の帳簿を備えるものとする。
児童台帳 指導日誌 児童出席簿 経理関係帳簿
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。