○飯田市青年会館建設事業補助金交付要綱

平成元年3月31日

告示第20号

飯田市青年会館建設事業補助金交付要綱を次のように定め、平成元年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地区青年団が地域で取り組む課題、役割を研究討議し、活力あふれる郷土づくりの担手として相互の連帯を深め、意識の高揚を図るため青年会館を新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)するに要する経費に対し、予算の範囲で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(青年会館)

第2条 この要綱において「青年会館」とは、前条の目的のため地区青年団が建設する集会施設をいう。

(補助金対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、青年会館の新築等に要する経費のうち、用地費、補償費及び備品費を除いたものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の経費の2分の1以内とする。ただし、100万円を限度とする。

(申請書の様式及び関係書類)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市青年会館建設事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 予算書

(3) 位置図、設計図及び見積書

(実績報告書及び関係書類)

第6条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、飯田市青年会館建設事業実績報告書(様式第2号)によるものとする。

2 規則第12条第1項に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業に係る収支決算書

(2) 工事に係る請負契約書の写し及び領収書の写し

(3) 工事完成写真

(補助金交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするときは、飯田市青年会館建設事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。

(抄)(平成3年2月28日告示第9号)

平成3年3月1日から適用する。

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飯田市青年会館建設事業補助金交付要綱

平成元年3月31日 告示第20号

(平成3年2月28日施行)