○伊那谷の自然と文化研究費補助金交付要綱

平成2年4月3日

告示第33号

伊那谷の自然と文化研究費補助金交付要綱を次のように定め、平成2年4月1日から適用する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊那谷の自然及び文化に関する調査研究(以下「研究事業」という。)を奨励し、地域の学術文化の振興を図るとともに、教育委員会が指定し飯田市美術博物館が行う事業に資するため、個人又は団体が行う研究事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び補助額)

第2条 補助金の交付対象者及び補助額は、次表のとおりとする。

交付対象者

補助額

飯田市内に在住する個人又は飯田市内に事務局を置く団体とする。

市長が定める額

(補助金交付の条件)

第3条 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 研究事業を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 研究事業が期限内に完了しないときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(申請書の様式、関係書類及び提出期限)

第4条 規則第3条に規定する申請書は、伊那谷の自然と文化研究費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、事業計画書、収支予算書及び市長が必要と認める書類とする。

3 前2項の書類の提出期限は、別に定める。

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、補助金交付申請のあつたときは教育委員会と協議し決定する。

(変更等承認申請書の様式)

第6条 第3条に規定する承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 研究事業を変更又は中止しようとするとき。

伊那谷の自然と文化研究事業変更(中止)承認申請書(様式第2号)

(2) 研究事業が期限内に完了しないとき。

伊那谷の自然と文化研究事業完了期限延長承認申請書(様式第3号)

(実績報告書の様式、関係書類及び提出期限)

第7条 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、伊那谷の自然と文化研究事業実績報告書(様式第4号)によるものとする。

2 規則第12条第1項に規定する必要な書類は、収支決算書及び市長が必要と認める書類とする。

3 前2項の書類の提出期限は、別に定める。

(補助金の交付請求)

第8条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、伊那谷の自然と文化研究事業補助金交付請求書(様式第5号)によるものとする。

(書類の提出部数)

第9条 この要綱により市長に提出する書類は、正副3部とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

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伊那谷の自然と文化研究費補助金交付要綱

平成2年4月3日 告示第33号

(平成2年4月3日施行)