○伊那谷の自然と文化研究費補助金交付要綱
平成2年4月3日
告示第33号
伊那谷の自然と文化研究費補助金交付要綱を次のように定め、平成2年4月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊那谷の自然及び文化に関する調査研究(以下「研究事業」という。)を奨励し、地域の学術文化の振興を図るとともに、教育委員会が指定し飯田市美術博物館が行う事業に資するため、個人又は団体が行う研究事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者及び補助額)
第2条 補助金の交付対象者及び補助額は、次表のとおりとする。
交付対象者 | 補助額 |
飯田市内に在住する個人又は飯田市内に事務局を置く団体とする。 | 市長が定める額 |
(補助金交付の条件)
第3条 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 研究事業を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(2) 研究事業が期限内に完了しないときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。
2 規則第3条に規定する関係書類は、事業計画書、収支予算書及び市長が必要と認める書類とする。
3 前2項の書類の提出期限は、別に定める。
(補助金交付の決定)
第5条 市長は、補助金交付申請のあつたときは教育委員会と協議し決定する。
(1) 研究事業を変更又は中止しようとするとき。
伊那谷の自然と文化研究事業変更(中止)承認申請書(様式第2号)
(2) 研究事業が期限内に完了しないとき。
伊那谷の自然と文化研究事業完了期限延長承認申請書(様式第3号)
2 規則第12条第1項に規定する必要な書類は、収支決算書及び市長が必要と認める書類とする。
3 前2項の書類の提出期限は、別に定める。
(補助金の交付請求)
第8条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、伊那谷の自然と文化研究事業補助金交付請求書(様式第5号)によるものとする。
(書類の提出部数)
第9条 この要綱により市長に提出する書類は、正副3部とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。