○飯田市公民館条例

昭和51年10月2日

条例第37号

飯田市公民館条例(昭和44年飯田市条例第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田市橋北公民館

飯田市江戸町2丁目292番地の8

〃  橋南公民館

飯田市本町1丁目15番地

〃  羽場公民館

飯田市羽場町2丁目14番地9

〃  丸山公民館

飯田市今宮町4丁目5610番地の2

〃  東野公民館

飯田市宮の前4398番地の2

〃  座光寺公民館

飯田市座光寺2535番地

〃  松尾公民館

飯田市松尾城4012番地1

〃  下久堅公民館

飯田市下久堅知久平1082番地1

〃  上久堅公民館

飯田市上久堅3770番地の1

〃  千代公民館

飯田市千代932番地5

〃  龍江公民館

飯田市龍江4517番地

〃  竜丘公民館

飯田市桐林505番地

〃  川路公民館

飯田市川路2363番地

〃  三穂公民館

飯田市伊豆木5451番地の2

〃  山本公民館

飯田市山本3378番地

〃  伊賀良公民館

飯田市大瀬木570番地1

〃  鼎公民館

飯田市鼎中平1339番地の5

〃  上郷公民館

飯田市上郷飯沼3145番地1

〃  上村公民館

飯田市上村754番地2

〃  南信濃公民館

飯田市南信濃和田2596番地3

飯田市公民館

飯田市東和町2丁目35番地

2 公民館に次の分館を置く。

名称

位置

飯田市橋北公民館 江戸浜分館

飯田市江戸浜町3647番地の1

〃  松尾公民館 水城分館

飯田市松尾水城3575番地

〃  松尾公民館 明分館

飯田市松尾明5263番地1

〃  松尾公民館 新井分館

飯田市松尾新井5884番地2

〃  松尾公民館 清水分館

飯田市松尾清水4548番地

〃  下久堅公民館 虎岩分館

飯田市虎岩867番地3

〃  竜丘公民館 時又分館

飯田市時又279番地

〃  鼎公民館 下山分館

飯田市鼎下山833番地

〃  鼎公民館 東鼎分館

飯田市鼎東鼎295番地

〃  鼎公民館 西鼎分館

飯田市鼎西鼎650番地

〃  鼎公民館 下茶屋分館

飯田市鼎下茶屋2123番地の3

〃  鼎公民館 中平分館

飯田市鼎中平2287番地の2

〃  鼎公民館 上茶屋分館

飯田市鼎上茶屋3458番地の1

〃  鼎公民館 切石分館

飯田市鼎切石4682番地の2

〃  鼎公民館 上山分館

飯田市鼎上山2641番地の3

〃  鼎公民館 一色分館

飯田市鼎一色220番地

〃  鼎公民館 名古熊分館

飯田市鼎名古熊1350番地

〃  上郷公民館 上黒田分館

飯田市上郷黒田2825番地3

〃  上郷公民館 下黒田北分館

飯田市上郷黒田1302番地1

〃  上郷公民館 下黒田南分館

飯田市上郷黒田261番地28

〃  上郷公民館 下黒田東分館

飯田市上郷黒田1880番地3

〃  上郷公民館 丹保分館

飯田市上郷飯沼864番地

〃  上郷公民館 北条分館

飯田市上郷飯沼2602番地1

〃  上郷公民館 飯沼南分館

飯田市上郷飯沼2361番地1

〃  上郷公民館 南条分館

飯田市上郷飯沼3493番地

〃  上郷公民館 別府上分館

飯田市上郷別府2431番地8

〃  上郷公民館 別府下分館

飯田市上郷別府1195番地

(開館時間及び休館日)

第3条 公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(職員)

第4条 公民館に館長及び主事その他必要な職員を置く。

2 館長の任期は、2年とする。

(公民館運営審議会の設置)

第5条 飯田市公民館に、法第29条第1項の規定により、飯田市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員)

第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

2 委員の人数は、20人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長及び副会長)

第7条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(審議会の会議)

第8条 審議会の会議は、飯田市公民館の館長から開催の要請があった場合又は会長が必要と認めた場合に会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員の3分の1以上の者から会議招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(使用の申請及び許可)

第9条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより申請をし、許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合で次のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。

(1) 公益を害すると認めたとき。

(2) 使用の主たる目的が、営利を目的とした物品等の販売であるとき。

(3) 建物又は附属物をき損するおそれがあると認めたとき。

(4) 公民館の維持管理上不適当と認めたとき。

3 教育委員会は、使用許可に、条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用許可をした場合で次のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあると認めたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 公民館の維持管理上不適当と認めたとき。

(会議室等の使用料の納付)

第11条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が発行する納付書により、会議室その他の施設の使用料(以下「会議室等の使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定による納付は、使用許可を受ける際に行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(会議室等の使用料の納付を要さない場合)

第12条 前条第1項の規定にかかわらず、使用者が飯田市又は第19条第2項の規定により登録を受けた者である場合は、会議室等の使用料の納付を要さない。

(会議室等の使用料の額)

第13条 会議室等の使用料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 使用日が、通常期間(4月1日から6月30日まで又は9月1日から10月31日までの間をいう。以下同じ。)に属する場合 別表第1に掲げる通常期間の使用料

(2) 使用日が、冷暖房期間(7月1日から8月31日まで又は11月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)に属する場合 別表第1に掲げる冷暖房期間の使用料

(3) 第1号の規定にかかわらず、通常期間に冷房設備又は暖房設備を使用する場合 別表第1に掲げる冷暖房期間の使用料

2 前項の規定にかかわらず、冷房設備又は暖房設備が設置されていない会議室等の冷暖房期間における使用料は、別表第1に掲げる当該会議室等の通常期間の使用料とする。

3 次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める率を前2項に定める会議室等の使用料の額に乗じて得た額を、会議室等の使用料の額とする。

(1) 使用者が飯田市の区域に住所を有しない場合 100分の150

(2) 使用者が公民館を使用して行う事業において入場料を徴収する場合 100分の150

(3) 前2号のいずれにも該当する場合 100分の200

(会議室等の使用料の減免)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議室等の使用料を減免することができる。この場合において減免する額は、それぞれ当該各号に定める率を、会議室等の使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが使用する場合 100分の100

(2) 飯田市が共催する場合 100分の100

(3) 飯田市が後援する場合 100分の50

(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(備品等の使用料の納付)

第15条 使用者は、公民館の備品を使用する場合又は電気器具の持込みをして公民館の電力を使用する場合は、市長が発行する納付書により、備品その他の設備の使用料(以下「備品等の使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が飯田市である場合は、備品等の使用料の納付を要さない。

3 第1項の規定による納付は、使用許可を受ける際に、別表第1の会議室等の使用料の欄において午前、午後及び夜間として定める時間の区分ごとに行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(備品等の使用料の額)

第16条 備品等の使用料の額は、別表第2に規定するとおりとする。

(備品等の使用料の減免)

第17条 市長は、特に必要と認めるときは、備品等の使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(使用料の還付)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に納付された会議室等の使用料又は備品等の使用料(以下この条において「使用料」と総称する。)の額に、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額の使用料を還付するものとする。

(1) 使用者の責めに帰すべき事由によらず公民館を使用することができなくなった場合で、使用日の前日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき 100分の100

(2) 使用者の責めに帰すべき事由により公民館を使用しなくなった場合で、使用日の1月前までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき 100分の80

(3) 使用者の責めに帰すべき事由により公民館を使用しなくなった場合で、使用日の5日前までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき 100分の50

(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前頃の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(登録)

第19条 飯田市の区域において社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であって公民館において当該事業を行うものは、教育委員会が規則で定めるところにより申請し、教育委員会の登録(以下単に「登録」という。)を受けることができる。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合は審査をし、適当と認めたときは、当該申請に係る団体を登録する。

3 前項の審査の基準は、教育委員会が別に定める。

(登録の期間及び変更の届出)

第20条 登録は、期間を付して行う。

2 前項の期間は、登録をした日から当該登録をした日の属する年度が終了する日までとする。

3 登録を受けた団体は、前2項の規定により付された期間内において、登録を受けた事項に関する変更が生じた場合は、教育委員会が規則で定めるところにより届出をし、教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第21条 使用者が公民館の形質を変更し、又は第10条の規定により使用の停止を命ぜられた場合は、教育委員会は、当該使用者に対し、自己の負担により当該公民館を原状に復するよう命ずることができる。

2 教育委員会は、使用者が前項の規定による原状回復義務を履行しない場合は、当該使用者がなすべき行為を代わって行い、その要した費用を当該使用者から徴収することができる。

(遵守事項)

第22条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲酒しないこと。

(3) 公民館の使用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。

(4) その他教育委員会が規則で定めること。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理等に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市公民館使用条例の廃止)

2 飯田市公民館使用条例(昭和32年飯田市条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現にこの条例による廃止前の飯田市公民館使用条例の規定に基づいて使用許可を受けている者は、この条例による改正後の飯田市公民館条例の規定に基づいて許可を受けた者とみなす。

(合併に伴う経過措置)

4 平成6年3月31日までに限り、飯田市上郷公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、第4条第2項本文の規定にかかわらず16人以内とし、平成5年7月1日に任命される委員の任期は、第4条第3項本文の規定にかかわらず平成6年3月31日までとする。

(昭和53年6月29日条例第30号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年9月26日条例第39号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月14日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の飯田市公民館条例の規定に基づいて使用許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年10月1日条例第46号)

この条例は、橋北地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第723号 昭和56年10月15日)から施行する。

(昭和57年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月28日条例第25号)

この条例は、昭和59年1月20日から施行する。ただし、飯田市龍江公民館に係る改正規定は、昭和59年3月12日から施行する。

(昭和58年12月28日条例第28号)

この条例は、丸山地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第92号 昭和59年1月30日)から施行する。

(昭和59年12月1日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第82号)

この条例は、羽場地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第55号)

この条例は、松尾地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第37号)

この条例は、下久堅地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の(中略)飯田市公民館条例(中略)の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成2年3月29日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の飯田市公民館条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年6月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(合併に伴う経過措置)

2 下伊那郡上郷町の編入の日前に、旧上郷町公民館条例(平成4年上郷町条例第8号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の飯田市公民館条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成6年3月29日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会が規則で定める日から施行する。

(平成15年12月24日条例第67号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯田市公民館条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第54号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第49号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び別表第1の13を削り、同表の14を同表の13とする改正規定は、平成19年11月26日から施行する。

(平成21年3月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市公民館条例第2条第1項の表の規定及び飯田市立図書館条例第2条第2項の表の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による飯田都市計画事業丸山・羽場第二地区土地区画整理事業について換地処分があった旨の長野県知事の公告の日の翌日から適用する。

(平成24年3月28日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市公民館条例第12条、第14条第1項、第15条及び第17条第1項の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市公民館条例別表第1の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年6月25日条例第31号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第61号)

この条例は、平成26年12月26日から施行する。

(平成28年3月24日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第48号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、市長が規則で定める日から施行する。

(令和4年3月教委規則第10号で、第1条の規定は同4年5月2日から施行)

(令和4年3月教委規則第10号で、第2条及び第3条の規定は同4年5月19日から施行)

別表第1(第13条関係)

1 橋南公民館

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

会議室1


通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

会議室2

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

会議室3

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,450

1,450

1,850

会議室4

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

会議室5

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

調理室

通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

1,850

1,850

2,350

2 羽場公民館

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

大会議室

通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

2,100

2,100

2,600

児童室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

資料展示室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

視聴覚室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

研修室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

講義室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

料理教室

通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

1,850

1,850

2,350

3 丸山公民館

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

大会議室

通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

2,100

2,100

2,600

児童室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

図書室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

研修室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

視聴覚室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

展示室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

講義室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

料理実習室

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,250

1,250

1,650

4 東野公民館

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

大会議室

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,450

1,450

1,850

小会議室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

図書室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

講義室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

視聴覚室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

料理教室

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,250

1,250

1,650

5 座光寺公民館

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

大会議室

通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

2,100

2,100

2,600

小会議室

(松の間)

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

小会議室

(竹の間)

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

視聴覚室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

小会議室

(赤石の間)

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

講義室

(麻績の間)

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,450

1,450

1,850

小会議室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

料理実習室

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,250

1,250

1,650

6 松尾公民館

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

ホール

通常期間

2,200

2,200

3,000

冷暖房期間

2,950

2,950

3,700

楽屋

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

談話室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

第1会議室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

和室

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,450

1,450

1,850

実習室

通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

1,850

1,850

2,350

第2会議室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

学習室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

図書室

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,450

1,450

1,850

視聴覚室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

講座室

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,450

1,450

1,850

7 下久堅公民館

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

大会議室

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,450

1,450

1,850

学習室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

中会議室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

研修室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

小会議室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

調理室

通常機関

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

1,850

1,850

2,350

8 千代公民館

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

大会議室

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,450

1,450

1,850

小会議室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

和室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

学習室1

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

学習室2

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

調理室

通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

1,850

1,850

2,350

9 龍江公民館

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

大会議室

通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

2,100

2,100

2,600

視聴覚室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

図書室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

研修室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

小会議室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

講義室1

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

講義室2

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

料理教室

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,250

1,250

1,650

10 川路公民館

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

大会議室

通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

2,100

2,100

2,600

小会議室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

図書室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

講義室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

研修室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

視聴覚室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

料理実習室

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,250

1,250

1,650

11 伊賀良公民館

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

講堂

通常期間

2,200

2,200

3,000

冷暖房期間

2,950

2,950

3,700

大会議室

通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

2,100

2,100

2,600

第一中会議室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

第二中会議室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

学習室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

講義室(1)

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

講義室(2)

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

視聴覚室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

料理実習室

通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

1,850

1,850

2,350

12 鼎公民館

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

昼間

昼夜

全日

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

午前8時30分から午後5時までの間

午後1時から午後10時までの間

午前8時30分から午後10時までの間

展示室

通常期間

850

1,300

1,800

2,150

3,050

3,800

冷暖房期間

1,105

1,700

2,350

2,800

4,000

5,000

学習室(1)

通常期間

700

1,050

1,500

1,750

2,450

3,150

冷暖房期間

910

1,365

1,950

2,300

3,200

4,150

学習室(2)

通常期間

700

1,050

1,500

1,750

2,450

3,150

冷暖房期間

910

1,365

1,950

2,300

3,200

4,150

講義室

通常期間

1,100

1,650

2,350

2,800

4,000

5,000

冷暖房期間

1,450

2,150

3,100

3,700

5,200

6,500

和室(1)

通常期間

850

1,250

1,800

2,100

3,000

3,750

冷暖房期間

1,105

1,650

2,350

2,750

3,900

4,900

和室(2)

通常期間

850

1,250

1,800

2,100

3,000

3,750

冷暖房期間

1,105

1,650

2,350

2,750

3,900

4,900

大会議室

通常期間

2,600

4,000

5,600

6,650

9,350

11,500

冷暖房期間

3,400

5,200

7,300

8,650

12,100

15,000

料理実習室

通常期間

1,750

2,650

3,800

4,500

6,350

7,950

冷暖房期間

2,300

3,500

5,000

5,850

8,300

10,300

図書室

通常期間

800

1,200

1,750

2,050

2,850

3,650

冷暖房期間

1,050

1,500

2,300

2,700

3,750

4,800

児童室

通常期間

200

300

450

550

750

950

冷暖房期間

260

390

585

715

975

1,250

13 上郷公民館

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

101和室


通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,450

1,450

1,850

102会議室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

103実習室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

104調理実習室

通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

1,850

1,850

2,350

201講堂

通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

2,100

2,100

2,600

202中会議室

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,450

1,450

1,850

203小会議室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

204小会議室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

205音楽室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

206音楽室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

207楽屋

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

14 上村公民館

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

会議室1

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

会議室2

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

大会議室

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,450

1,450

1,850

15 飯田市公民館

(1) 会議室等

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

多目的ホール


通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

2,100

2,100

2,600

楽屋A

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

楽屋B

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

談話室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

リハーサル室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

調理室

通常期間

1,600

1,600

2,100

冷暖房期間

1,850

1,850

2,350

大会議室A

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,350

大会議室B

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,350

大会議室C

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,350

大会議室D

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,350

和室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

中会議室

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

音楽練習室A

午前8時30分から午後10時までの間、30分ごとに500円とする。

音楽練習室B

(2) フリースペース及びシェアスペース

ア 時間 午前8時30分から午後10時まで

イ 使用料の額 使用する床面1平方メートル当たり1時間5円とする。ただし、使用する床面積が1平方メートルに満たない場合にあってはこれを1平方メートルとし、1平方メートルに満たない端数が生じた場合にあってはこれを1平方メートルとする。

別表第2(第16条関係)

公民館備品等使用料

1 照明関係

名称

単位

使用料

ボーダーライト

1式

1,100

スポットライト

1台

150

シーリングライト

1台

150

ホリゾントライト

1式

1,100

2 視聴覚関係

名称

単位

使用料

大会議室拡声装置

1式

1,600

拡声装置(マイクアンプ)

1台

800

テレビ

1台

250

ビデオレコーダー

1台

250

オーバーヘッドプロジェクター

1台

800

スライドプロジェクター

1台

800

ビデオプロジェクター

1台

1,600

ラジオカセットデッキ

1台

250

映写機

1台

1,600

映写幕

1枚

1,050

移動式スクリーン

1台

250

3 楽器関係

名称

単位

使用料

グランドピアノ

1台

2,100

アップライトピアノ

1台

1,050

4 その他

名称

単位

使用料

展示用掲示板

1台

100

ストーブ(大)

1台

1,050

ストーブ(小)

1台

300

陶芸窯(素焼き用)

1回

1,850

陶芸窯(本焼き用)

1回

3,650

定格出力1キロワット未満の電気器具を持ち込んで使用するとき

1台

150

定格出力1キロワット以上の電気器具を持ち込んで使用するとき

1台

300

飯田市公民館条例

昭和51年10月2日 条例第37号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 公民館
沿革情報
昭和51年10月2日 条例第37号
昭和53年6月29日 条例第30号
昭和53年9月26日 条例第39号
昭和54年3月27日 条例第6号
昭和54年9月14日 条例第38号
昭和55年3月25日 条例第15号
昭和55年7月3日 条例第24号
昭和56年3月26日 条例第19号
昭和56年10月1日 条例第46号
昭和57年3月27日 条例第10号
昭和58年12月28日 条例第25号
昭和58年12月28日 条例第28号
昭和59年12月1日 条例第63号
昭和59年12月27日 条例第82号
昭和60年3月30日 条例第16号
昭和60年7月1日 条例第38号
昭和60年12月27日 条例第55号
昭和61年3月28日 条例第8号
昭和61年12月23日 条例第37号
昭和63年3月30日 条例第4号
平成元年3月30日 条例第25号
平成2年3月29日 条例第7号
平成4年3月27日 条例第10号
平成5年6月30日 条例第46号
平成6年3月29日 条例第13号
平成13年3月27日 条例第16号
平成15年12月24日 条例第67号
平成17年9月30日 条例第54号
平成18年9月21日 条例第43号
平成19年9月28日 条例第49号
平成21年3月27日 条例第23号
平成24年3月28日 条例第17号
平成24年12月26日 条例第65号
平成25年12月25日 条例第58号
平成26年3月25日 条例第17号
平成26年6月25日 条例第31号
平成26年12月24日 条例第61号
平成28年3月24日 条例第20号
平成29年3月27日 条例第10号
平成30年12月26日 条例第48号
令和元年7月1日 条例第23号
令和3年12月24日 条例第37号