○飯田市公民館条例施行規則

昭和51年3月28日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、飯田市公民館条例(昭和51年飯田市条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき公民館の運営及び組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(館務)

第2条 公民館が行う事務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 飯田市公民館(以下「市公民館」という。)

(ア) 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定に基づく全市地域にわたる事業に関すること。

(イ) 各公民館(条例第2条第1項に定める公民館(市公民館を除く。)をいう。以下同じ。)との連絡調整に関すること。

(ウ) 各公民館で処理できない事業に関すること。

(エ) 市公民館の使用許可及び管理に関すること。

(オ) 人形劇に関すること。

(カ) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(2) 各公民館

(ア) 法の規定に基づく一定地域内の事業に関すること。

(イ) 公民館の使用許可及び管理に関すること。

(ウ) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(係の設置)

第3条 市公民館に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 学習支援係

2 前項に掲げる係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

1 公民館の庶務に関すること。

2 公民館の使用及び維持管理に関すること。

3 文化センターの使用及び維持管理に関すること。

学習支援係

1 公民館運営審議会に関すること。

2 公民館事業に関すること。

3 各種学級、講座等の開設及び運営に関すること。

4 公民館長会、主事会等に関すること。

5 公民館との連絡調整に関すること。

(職員)

第4条 公民館に次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 市公民館

(ア) 副館長

(イ) 副館長補佐

(ウ) 係長

(エ) 係員

(2) 各公民館

(ア) 副館長補佐

(イ) 係員

2 前項第2号の規定に係らず橋北公民館、橋南公民館、羽場公民館、丸山公民館及び東野公民館には副館長補佐を置かないものとする。

(職務)

第5条 前条に規定する職員の職責は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 副館長 館長を補佐し、所属職員を指揮監督し、公民館及び勤労青少年ホームの管理保全に努める。

(2) 副館長補佐 副館長を補佐し、副館長事故あるときはその職務を代理する。

(3) 係長 上司の命を受けて事務を分掌し、係員を指揮監督する。

(4) 係員 上司の命を受けて事務を処理する。

2 公民館長及び各公民館の副館長補佐の職務は別表のとおりとする。

3 第1項各号に定めるもののほか、公民館の処務については飯田市教育委員会事務局の例による。

(委員会)

第6条 公民館の事業を効果的に行うため、各公民館に専門委員会を置く。

2 専門委員会の名称、専門委員会の委員の人数、専門委員会の役職及び専門委員会の委員の任期は、公民館長が定める。

3 専門委員会の委員は、公民館長が委嘱する。

(分館)

第7条 公民館活動の促進を図るため各公民館に分館を置き、次の役員を置くことができる。

(1) 分館長

(2) 副分館長

(3) 分館主事

2 前項各号に定める役員は、公民館長が委嘱する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営に関し必要な事項は館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(飯田市公民館処務規則の廃止)

2 飯田市公民館処務規則(昭和32年教委規則第4号)は、廃止する。

(飯田市地区公民館処務規則の廃止)

3 飯田市地区公民館処務規則(昭和32年教委規則第5号)は、廃止する。

(適用)

4 この規則施行の際、現に委員会委員、分館職員にある者については、この規則の規定により委嘱したものとみなす。

(南信濃村の編入に伴う経過措置)

5 南信濃村の編入の日から平成18年3月31日までの間に南信濃公民館に設置する委員会及び分館の役員は、第6条及び第7条の規定にかかわらず南信濃村公民館規則(昭和57年南信濃村教育委員会規則第1号)の例による。

(昭和54年3月29日教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日より施行する。

(昭和56年3月26日教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日教委規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月1日教委規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日教委規則第6号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日教委規則第7号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年11月16日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の飯田市公民館条例施行規則第6条第1項の規定により現に各公民館に設置されている委員会は、平成19年3月31日をもって廃止する。

(平成19年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

公民館長の職務

各公民館の副館長補佐の職務

1 社会教育方針に基づき、当該公民館の運営方針に関すること。

2 法第22条に定める事業の実施に伴う、当該公民館の主催又は援助事業に関すること。

3 公民館運営審議会及び専門委員会の会議に関すること。

4 教育委員会との連絡及び報告に関すること。

5 他の公民館との連絡等に関すること。

6 運営審議会委員推せん及び専門委員会の委員の委嘱に関すること。

7 分館長、副分館長及び分館主事の委嘱に関すること。

8 公民館費に関すること。

9 職員の事務引継ぎに関すること。

10 教育委員会が特に必要と認める事項

1 職員の管内出張、休暇、欠勤、超過勤務等に関すること。

2 施設、設備の管理及び使用許可に関すること。

3 施設、設備の使用料の収納に関すること。

4 教育委員会が必要と認める事項

飯田市公民館条例施行規則

昭和51年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 公民館
沿革情報
昭和51年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月29日 教育委員会規則第2号
昭和56年3月26日 教育委員会規則第2号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第4号
平成3年3月1日 教育委員会規則第5号
平成6年3月16日 教育委員会規則第1号
平成8年6月27日 教育委員会規則第6号
平成15年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年9月30日 教育委員会規則第7号
平成18年11月16日 教育委員会規則第7号
平成19年3月23日 教育委員会規則第4号
平成23年3月22日 教育委員会規則第2号
令和3年3月12日 教育委員会規則第3号