○飯田文化会館条例

昭和47年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、住民の文化及び教養の向上と福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田文化会館(以下「会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 会館の位置は、次のとおりとする。

飯田市高羽町5丁目5番地1

(開館時間及び休館日)

第2条の2 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の申請及び許可)

第3条 会館を使用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をし、許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合で次のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属物をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 会館の維持管理上不適当と認めたとき。

3 市長は、使用許可に、条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、使用許可をした場合で次のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあると認めたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 会館の維持管理上不適当と認めたとき。

(ホール等の使用料の納付)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が発行する納付書により、ホールその他の施設の使用料(以下「ホール等の使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が飯田市である場合は、ホール等の使用料の納付を要さない。

3 第1項の規定による納付は、使用許可を受ける際に行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(ホール等の使用料の額)

第6条 ホール等の使用料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) ホール(舞台を含む。以下同じ。)、舞台のみ又は人形劇場を使用する場合 次に掲げるときに応じ、それぞれに定める使用料

 使用日が、月曜日から金曜日まで(以下「平日」という。)のいずれかであるとき 別表第1の1に掲げる平日の使用料

 使用日が、土曜日であるとき 別表第1の1に掲げる土曜日の使用料

 使用日が、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)であるとき 別表第1の1に掲げる日曜日又は休日の使用料

(2) ホール、舞台のみ又は人形劇場以外の施設を使用する場合 別表第1の2に掲げる使用料

2 次の各号に掲げる場合は、当該各号に規定する額を、前項に定めるホール等の使用料の額に加えて得た額をもって、ホール等の使用料の額とみなす。

(1) 使用時間を超過して使用した場合 別表第1に掲げる使用料の額を基礎として、使用者が使用許可を受けた時間の1時間当たりの使用料の額を求め、当該額に100分の120を乗じて得た額を、超過して使用した時間に乗じて得た額

(2) 使用者が飯田市の区域又は下伊那郡の区域に住所を有する者で、営利目的のために使用する場合 前項に定めるホール等の使用料の額に100分の50を乗じて得た額

(3) 使用者が前号以外の者で、営利目的のために使用する場合 前項に定めるホール等の使用料の額に100分の100を乗じて得た額

3 前項第1号の規定によりホール等の使用料の額を求めるに当たり、超過した使用時間に1時間未満の端数時間が生じた場合は、当該端数時間を1時間とみなして同号の使用料の額の算定を行う。

(ホール等の使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ホール等の使用料を減免することができる。この場合において減免する額は、それぞれ当該各号に定める率を、ホール等の使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市が共催する場合 100分の100

(2) 飯田市が後援する場合 100分の50

(3) 飯田市の区域又は下伊那郡の区域に住所を有し、かつ、教育、福祉又は文化に関する公益的活動を行う団体であって、市長が適当と認めたものが、その活動のために直接使用する場合 100分の50

(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(冷暖房使用料の納付)

第8条 冷房設備又は暖房設備を使用する場合は、市長が発行する納付書により、冷房設備又は暖房設備の使用料(以下「冷暖房使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が飯田市である場合は、冷暖房使用料の納付を要さない。

3 冷暖房使用料は、市長が規則に定める方法により納付しなければならない。

(冷暖房使用料の額)

第8条の2 冷暖房使用料の額は、別表第2に規定するとおりとする。

(冷暖房使用料の減免)

第8条の3 市長は、特に必要と認めるときは、冷暖房使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(備品等の使用料の納付)

第9条 使用者は、会館の備品を使用する場合又は電気器具の持込みをして会館の電力を使用する場合は、市長が発行する納付書により、備品その他の設備の使用料(以下「備品等の使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が飯田市である場合は、備品等の使用料の納付を要さない。

3 第1項の規定による納付は、使用許可を受ける際に、別表第1のホール等の使用料の欄において午前、午後及び夜間として定める時間の区分ごとに行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

4 備品等の使用料は、市長が規則で定める方法により納付しなければならない。

(備品等の使用料の額)

第10条 備品等の使用料の額は、別表第3に規定するとおりとする。

(備品等の使用料の減免)

第11条 市長は、特に必要と認めるときは、備品等の使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(使用料の還付)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に納付されたホール等の使用料の額に、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額の使用料を還付するものとする。

(1) 使用者の責めに帰すべき事由によらず会館を使用することができなくなった場合で、使用日の前日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき 100分の100

(2) 使用者の責めに帰すべき事由により会館を使用しなくなった場合で、使用日の1月前(ホールのみを使用し、又はホールと併せて他の施設を使用する場合にあっては3月前)までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき 100分の80

(3) 使用者の責めに帰すべき事由により会館を使用しなくなった場合で、使用日の7日前(ホールのみを使用し、又はホールと併せて他の施設を使用する場合にあっては1月前)までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき 100分の50

(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者が会館の形質を変更し、又は会館をき損した場合は、市長は、当該使用者に対し、自己の負担により会館を原状に復するよう命ずることができる。

2 市長は、使用者が前項の規定による原状回復義務を履行しない場合は、当該使用者がなすべき行為を代わって行い、その要した費用を当該使用者から徴収することができる。

(遵守事項)

第14条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者が自ら使用すること。

(2) 会館に入館する者の秩序を保持するために、必要な整理員を置くこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲酒し、又は飲食をしないこと。

(5) 会館の使用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。

(6) 広告の掲示、物品の販売等の行為をしようとするときは、事前に市長の承認を受けること。

(7) その他市長が規則で定めること。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、会館の管理等に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田文化会館設置条例の廃止)

2 飯田文化会館設置条例(昭和46年条例第49号)は廃止する。

(昭和50年12月25日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田文化会館条例の規定は、昭和51年1月1日以後の使用許可、に係るものから適用し、昭和51年1月1日前に使用許可したものについては、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田文化会館条例の規定は、昭和52年4月1日以後の使用許可に係るものから適用し、昭和52年4月1日前に使用許可したものについては、なお従前の例による。

(昭和53年10月24日条例第40号)

この条例は、昭和53年10月24日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の飯田文化会館条例の規定に基づいて使用許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用許可を受けているものであつて、この条例の施行の日以後の日において21時まで使用許可を受けているものについては、当該使用許可は、22時までの使用許可とみなす。

(昭和63年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の(中略)飯田文化会館条例(中略)の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の飯田文化会館条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日条例第67号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

10 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯田文化会館条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

11 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯田文化会館条例の規定に基づいて置かれた飯田文化会館運営審議会の委員の身分は、この条例の施行の日をもって失われる。

(平成21年3月27日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田文化会館条例第5条、第6条第1項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項、第9条第2項及び第3項、第11条第1項、別表第1並びに別表第3の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田文化会館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田文化会館条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(飯田市地域人形劇センター条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 飯田市地域人形劇センター条例の一部を改正する条例(平成25年飯田市条例第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年7月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の飯田文化会館条例別表第1及び別表第2の規定は、令和元年10月1日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年9月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の3の規定は、施行日以後の申請に基づく使用許可に係る冷暖房使用料から適用し、施行日前の申請に基づく使用許可に係る冷暖房使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

ホール等の使用料

1 ホール、舞台のみ又は人形劇場

会議室等の名称

使用日の区分

使用料

午前

午後

夜間

昼間

昼夜

全日

9時から12時までの間

13時から17時までの間

18時から22時までの間

9時から17時までの間

13時から22時までの間

9時から22時までの間

ホール

平日

19,100

28,700

40,700

47,900

67,100

83,900

土曜日

23,000

34,500

48,850

57,500

80,550

100,700

日曜日又は休日

24,850

37,350

52,950

62,250

87,250

109,100

舞台のみ

平日

3,750

5,700

8,050

9,550

13,350

16,650

土曜日

4,550

6,850

9,700

11,450

16,000

20,100

日曜日又は休日

4,900

7,400

10,500

12,400

17,400

21,750

人形劇場

平日

3,450

5,250

7,450

8,850

12,350

15,450

土曜日

4,200

6,300

9,000

10,550

14,850

18,550

日曜日又は休日

4,550

6,850

9,750

11,450

16,050

20,100

2 1に掲げるもの以外の施設

会議室等の名称

使用料

午前

午後

夜間

昼間

昼夜

全日

9時から12時までの間

13時から17時までの間

18時から22時までの間

9時から17時までの間

13時から22時までの間

9時から22時までの間

楽屋1号(小)

300

500

700

850

1,150

1,450

楽屋2号(中)

550

850

1,250

1,450

2,050

2,600

楽屋3号(大)

1,050

1,600

2,300

2,700

3,850

4,850

楽屋4号(和)

400

600

850

1,000

1,400

1,800

展示室1

1,300

2,000

2,900

3,400

4,800

6,000

展示室2

1,300

2,000

2,900

3,400

4,800

6,000

展示室3

1,300

2,000

2,900

3,400

4,800

6,000

会議室1

1,100

1,650

2,300

2,750

3,900

4,900

会議室2

1,100

1,650

2,300

2,750

3,900

4,900

会議室3

1,100

1,650

2,300

2,750

3,900

4,900

会議室4

1,100

1,650

2,300

2,750

3,900

4,900

和室(7.5畳)

200

350

500

600

850

1,050

和室(10畳)

300

450

650

750

1,100

1,350

講習室

1,850

2,850

4,000

4,750

6,700

8,300

浴室

1回につき1,300円

敷地土地

1m2当たり1時間5円

別表第2(第8条の2関係)

冷暖房使用料

会議室等の名称

単位

使用料

ホール

1時間当たり

7,480

人形劇場

730

楽屋1号(小)

50

楽屋2号(中)

80

楽屋3号(大)

180

楽屋4号(和)

70

展示室1

180

展示室2

180

展示室3

180

会議室1

150

会議室2

150

会議室3

150

会議室4

150

和室(7.5畳)

30

和室(10畳)

40

講習室

260

別表第3(第10条関係)

備品等の使用料

1 舞台設備

名称

単位

使用料

 

 

仮設花道

1式

3,150

所作台

1枚

300

松羽目

1式

800

竹羽目

1式

800

緋もうせん

1枚

300

上敷き

1枚

150

地がすり

1枚

300

平台

1台

150

演台

1台

300

司会者用演台

1台

150

音響反射板

1式

4,000

金びょう風

1双

1,050

銀びょう風

1双

1,050

リノリウム

1式

500

スクリーン

1台

500

黒紗幕

1式

500

めくり台

1台

100

2 照明設備

名称

単位

使用料

 

 

調光装置

1式

2,000

フットライト(ホール用)

1式

1,400

スポットライト1キロワット

1台

300

スポットライト500ワット

1台

200

ピンスポットライト2キロワット

1台

1,850

ピンスポットライト1キロワット(劇場用)

1台

1,450

アッパーホリゾントライト

1式

3,000

ロアーホリゾントライト

1式

2,100

ボーダーライト

1式

1,600

アッパーホリゾントライト(劇場用)

1式

2,000

ロアーホリゾントライト(劇場用)

1式

600

ボーダーライト(劇場用)

1式

600

ストリップライト

1台

200

ミラーボール(ライトを除く。)

1台

500

エフェクトマシン(ライトを除く。)

1台

500

オーロラマシン

1台

500

ストロボ

1台

200

カッターライト

1台

200

3 音響設備

名称

単位

使用料

 

 

ホール用音響装置(マイク1本付き)

1式

3,000

会議室拡声装置

1式

800

CDプレイヤー

1台

500

MDプレイヤー

1台

500

HDプレイヤー

1台

500

カセットデッキ

1台

500

DAT

1台

500

コンデンサーマイクロホン

1本

650

ダイナミックマイクロホン

1本

300

3点吊マイクロホン

1式

1,000

移動用卓

1台

800

移動用スピーカー

1台

500

ラインボックス

1台

200

4 楽器関係

名称

単位

使用料

 

 

フルコンサートピアノ(椅子1脚を含む。)

1台

5,250

グランドピアノ(椅子1脚を含む。)

1台

3,150

電子ピアノ(椅子1脚を含む。)

1台

500

指揮者台(譜面台を含む。)

1台

200

譜面台

1面

50

ピアノ椅子

1脚

100

コントラバス椅子

1脚

100

バスドラム

1台

500

和太鼓

1台

300

ティンパニ

1式

1,000

木琴

1台

200

5 その他

名称

単位

使用料

 

 

16ミリ映写機

1台

1,600

スライドプロジェクター

1台

800

オーバーヘッドプロジェクター

1台

800

ビデオプロジェクター

1台

1,000

移動式スクリーン

1台

300

スモークマシン

1台

1,000

展示棒

1本

10

ストーブ(大)

1台

1,050

ストーブ(小)

1台

300

定格出力1キロワット未満の電気器具を持ち込んで使用するとき

1台

150

定格出力1キロワット以上の電気器具を持ち込んで使用するとき

1台

300

飯田文化会館条例

昭和47年3月29日 条例第7号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 文化会館
沿革情報
昭和47年3月29日 条例第7号
昭和50年12月25日 条例第54号
昭和51年3月31日 条例第25号
昭和52年3月29日 条例第1号
昭和53年10月24日 条例第40号
昭和56年3月26日 条例第25号
昭和62年9月30日 条例第24号
昭和63年6月28日 条例第19号
平成元年3月30日 条例第25号
平成4年3月27日 条例第11号
平成15年12月24日 条例第67号
平成21年3月27日 条例第24号
平成24年12月26日 条例第65号
平成25年12月25日 条例第59号
平成26年3月25日 条例第18号
令和元年7月1日 条例第26号
令和2年9月29日 条例第32号