○飯田文化会館処務規則

昭和51年3月28日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、飯田文化会館の職員の服務及び処務に関して必要な事項を定め、もって飯田文化会館の事務の的確かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(係の設置)

第2条 飯田文化会館(以下「会館」という。)に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 事業係

(3) 人形劇のまちづくり係

2 前項に掲げる係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

1 会館の庶務に関すること。

2 会館の使用及び維持管理に関すること。

事業係

1 舞台芸術その他自主事業に関すること。

2 会館の施策及び事業の調整に関すること。

人形劇のまちづくり係

1 人形劇フェスタに関すること。

2 人形劇のまちづくりに関すること。

3 人形劇関係施設の整備に関すること。

4 人形劇の普及及び振興に関すること。

5 伊那人形芝居に関すること。

(職員)

第3条 会館に次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 館長

(2) 館長補佐

(3) 係長

(4) 専門主査

(5) 係員

(職責等)

第4条 前条に規定する職員の職責は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 館長 上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、会館の管理、事業の円滑なる執行に努める。

(2) 館長補佐 館長を補佐し、館長事故あるときはその職務を代理する。

(3) 係長 上司の命を受けて事務を掌理し、係員を指揮監督する。

(4) 専門主査 上司の命を受けて専門的な事務を処理する。

(5) 係員 上司の命を受けて事務を処理する。

(帳簿)

第5条 会館には、会館の管理運営に必要な諸帳簿を備え、常に整備しておかなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、会館の処務については教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日教委規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年7月31日教委規則第8号)

この規則は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成3年3月1日教委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日教委規則第6号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年2月25日教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年1月22日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年2月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月17日教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

飯田文化会館処務規則

昭和51年3月28日 教育委員会規則第9号

(平成27年9月17日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 文化会館
沿革情報
昭和51年3月28日 教育委員会規則第9号
昭和56年3月26日 教育委員会規則第4号
昭和63年7月31日 教育委員会規則第8号
平成3年3月1日 教育委員会規則第4号
平成6年3月16日 教育委員会規則第2号
平成8年6月27日 教育委員会規則第6号
平成10年2月25日 教育委員会規則第4号
平成13年1月22日 教育委員会規則第2号
平成16年3月31日 教育委員会規則第8号
平成24年2月14日 教育委員会規則第3号
平成27年9月17日 教育委員会規則第9号