○飯田市鼎文化センター条例
昭和51年10月2日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市鼎文化センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の文化活動の向上と充実を図ることを目的として、市民の生活文化の振興に資するための場を提供するため、飯田市鼎文化センター(以下「文化センター」という。)を飯田市鼎中平1339番地5に設置する。
(開館時間及び休館日)
第3条 文化センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用の申請及び許可)
第4条 文化センターを使用しようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより申請をし、許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があった場合で次のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。
(1) 公益を害すると認めたとき。
(2) 使用の主たる目的が、営利を目的とした物品等の販売であるとき。
(3) 建物又は附属物をき損するおそれがあると認めたとき。
(4) 文化センターの維持管理上不適当と認めたとき。
3 教育委員会は、使用許可に、条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、使用許可をした場合で次のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあると認めたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 文化センターの維持管理上不適当と認めたとき。
(会議室等の使用料の納付)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が発行する納付書により、会議室その他の施設の使用料(以下「会議室等の使用料」という。)を納付しなければならない。
2 前項の規定による納付は、使用許可を受ける際に行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(1) ホールを使用する場合 次に掲げるときに応じ、それぞれに定める使用料
(ア) 通常期間(4月1日から6月30日まで又は9月1日から10月31日までの間をいう。以下同じ。)に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる平日の通常期間の使用料
(イ) 冷暖房期間(7月1日から8月31日まで又は11月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる平日の通常期間の使用料及び冷暖房使用料
(ア) 通常期間に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる土曜日の通常期間の使用料
(イ) 冷暖房期間に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる土曜日の通常期間の使用料及び冷暖房使用料
(ア) 通常期間に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる日曜日又は休日の通常期間の使用料
(イ) 冷暖房期間に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる日曜日又は休日の通常期間の使用料及び冷暖房使用料
エ 前アからウまでの規定にかかわらず、通常期間に冷房設備又は暖房設備を使用する場合別表第1の1又は2に掲げる通常期間の使用料及び冷暖房使用料
(2) 舞台のみを使用する場合 次に掲げるときに応じ、それぞれに定める使用料
(ア) 通常期間に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる平日の通常期間の使用料
(イ) 冷房設備又は暖房設備を使用するとき。 別表第1の1又は2に掲げる平日の通常期間の使用料及び冷暖房使用料
(ア) 通常期間に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる土曜日の通常期間の使用料
(イ) 冷房設備又は暖房設備を使用するとき。 別表第1の1又は2に掲げる土曜日の通常期間の使用料及び冷暖房使用料
(ア) 通常期間に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる日曜日又は休日の通常期間の使用料
(イ) 冷房設備又は暖房設備を使用するとき。 別表第1の1又は2に掲げる日曜日又は休日の通常期間の使用料及び冷暖房使用料
(3) ホール以外の会議室等を使用する場合 次に掲げるときに応じ、それぞれに定める使用料
ア 使用日が、通常期間に属するとき。 別表第1の3又は4に掲げる通常期間の使用料
イ 使用日が、冷暖房期間に属するとき。 別表第1の3又は4に掲げる冷暖房期間の使用料
ウ 前アの規定にかかわらず、通常期間に冷房設備又は暖房設備を使用する場合 別表第1の3又は4に掲げる冷暖房期間の使用料
(1) 使用者が飯田市の区域に住所を有しない場合 100分の150
(2) 使用者が文化センターを使用して行う事業において入場料を徴収する場合 100分の150
(3) 前2号のいずれにも該当する場合 100分の200
(1) 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが使用する場合 100分の100
(2) 飯田市が共催する場合 100分の100
(3) 飯田市が後援する場合 100分の50
(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。
(備品等の使用料の納付)
第10条 使用者は、文化センターの備品を使用する場合又は電気器具の持込みをして文化センターの電力を使用する場合は、市長が発行する納付書により、備品その他の設備の使用料(以下「備品等の使用料」という。)を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用者が飯田市である場合は、備品等の使用料の納付を要さない。
(備品等の使用料の額)
第11条 備品等の使用料の額は、別表第2に規定するとおりとする。
(備品等の使用料の減免)
第12条 市長は、特に必要と認めるときは、備品等の使用料の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。
(1) 使用者の責めに帰すべき事由によらず文化センターを使用することができなくなった場合で、使用日の前日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。 100分の100
(2) 使用者の責めに帰すべき事由により文化センターを使用しなくなった場合で、使用日の1月前(ホールのみを使用し、又はホールと併せて他の会議室等を使用する場合にあっては3月前)までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。 100分の80
(3) 使用者の責めに帰すべき事由により文化センターを使用しなくなった場合で、使用日の5日前(ホールのみを使用し、又はホールと併せて他の会議室等を使用する場合にあっては1月前)までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。 100分の50
(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。
(登録)
第14条 飯田市の区域において社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であって文化センターにおいて当該事業を行うものは、教育委員会が規則で定めるところにより申請し、教育委員会の登録(以下単に「登録」という。)を受けることができる。
2 教育委員会は、前項の申請があった場合は審査をし、適当と認めたときは、当該申請に係る団体を登録する。
3 前項の審査の基準は、教育委員会が別に定める。
(登録の期間及び変更の届出)
第15条 登録は、期間を付して行う。
2 前項の期間は、登録をした日から当該登録をした日の属する年度が終了する日までとする。
3 登録を受けた団体は、前2項の規定により付された期間内において、登録を受けた事項に関する変更が生じた場合は、教育委員会が規則で定めるところにより届出をし、教育委員会の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第16条 使用者が文化センターの形質を変更し、又は第5条の規定により使用の停止を命ぜられた場合は、教育委員会は、当該使用者に対し、自己の負担により当該文化センターを原状に復するよう命ずることができる。
2 教育委員会は、使用者が前項の規定による原状回復義務を履行しない場合は、当該使用者がなすべき行為を代わって行い、その要した費用を当該使用者から徴収することができる。
(遵守事項)
第17条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲酒しないこと。
(3) 文化センターの使用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。
(4) その他教育委員会が規則で定めること。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、文化センターの管理等に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の飯田市教育文化センター条例の規定に基づいて使用許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の飯田市教育文化センター条例の規定に基づいて使用許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年7月1日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の(中略)飯田市文化センター条例、(中略)の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月27日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の飯田市文化センター条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月24日条例第67号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯田市文化センター条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月26日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の飯田市文化センター条例第7条、第9条第1項、第10条及び第12条第1項の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の飯田市文化センター条例別表第1の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の飯田市文化センター条例別表第1及び別表第2の規定は、令和元年10月1日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、市長が規則で定める日から施行する。
(令和4年3月教委規則第10号で、第2条及び第3条の規定は同4年5月19日から施行)
別表第1(第8条関係)
1 ホール
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 会議室等の使用料 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | |||
8時30分から12時までの間 | 13時から17時までの間 | 18時から22時までの間 | 8時30分から17時までの間 | 13時から22時までの間 | 8時30分から22時までの間 | |||
ホール(舞台を含む。) | 平日 | 通常期間 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
11,100 | 16,800 | 23,900 | 28,000 | 39,300 | 49,200 | |||
冷暖房使用料 | 3,300 | 5,050 | 7,100 | 8,400 | 11,750 | 14,750 | ||
土曜日 | 通常期間 | 13,300 | 20,200 | 28,600 | 33,700 | 47,200 | 59,100 | |
冷暖房使用料 | 4,000 | 6,050 | 8,550 | 10,100 | 14,150 | 17,700 | ||
日曜日又は休日 | 通常期間 | 14,500 | 21,700 | 30,900 | 36,400 | 51,200 | 64,100 | |
冷暖房使用料 | 4,350 | 6,500 | 9,300 | 10,900 | 15,300 | 19,150 | ||
舞台のみ | 平日 | 通常期間 | 2,200 | 3,300 | 4,750 | 5,550 | 7,800 | 9,800 |
冷暖房使用料 | 3,300 | 5,050 | 7,100 | 8,400 | 11,750 | 14,750 | ||
土曜日 | 通常期間 | 2,650 | 4,050 | 5,700 | 6,700 | 9,400 | 11,700 | |
冷暖房使用料 | 4,000 | 6,050 | 8,550 | 10,100 | 14,150 | 17,700 | ||
日曜日又は休日 | 通常期間 | 2,850 | 4,350 | 6,150 | 7,250 | 10,200 | 12,700 | |
冷暖房使用料 | 4,350 | 6,500 | 9,300 | 10,900 | 15,300 | 19,150 |
2 ホール以外の会議室等
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 会議室等の使用料 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | ||
8時30分から12時までの間 | 13時から17時までの間 | 18時から22時までの間 | 8時30分から17時までの間 | 13時から22時までの間 | 8時30分から22時までの間 | ||
楽屋A | 通常期間 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
250 | 350 | 500 | 600 | 850 | 1,050 | ||
冷暖房期間 | 325 | 455 | 650 | 780 | 1,105 | 1,365 | |
楽屋B | 通常期間 | 200 | 300 | 450 | 500 | 750 | 950 |
冷暖房期間 | 260 | 390 | 585 | 650 | 975 | 1,250 | |
リハーサル室 | 通常期間 | 350 | 550 | 750 | 900 | 1,300 | 1,600 |
冷暖房期間 | 455 | 715 | 975 | 1,170 | 1,700 | 2,100 | |
音楽室 | 通常期間 | 1,700 | 2,600 | 3,650 | 4,350 | 6,100 | 7,650 |
冷暖房期間 | 2,250 | 3,350 | 4,800 | 5,700 | 8,000 | 10,000 | |
練習室1 | 通常期間 | 450 | 650 | 950 | 1,100 | 1,550 | 1,950 |
冷暖房期間 | 585 | 850 | 1,250 | 1,450 | 2,050 | 2,550 | |
練習室2 | 通常期間 | 450 | 650 | 950 | 1,100 | 1,550 | 1,950 |
冷暖房期間 | 585 | 850 | 1,250 | 1,450 | 2,050 | 2,550 | |
休憩室 | 通常期間 | 1,650 | 2,550 | 3,600 | 4,250 | 6,000 | 7,500 |
冷暖房期間 | 2,150 | 3,300 | 4,750 | 5,550 | 7,800 | 9,800 | |
浴室 | 通常期間 | 1回につき1,300円 |
別表第2(第11条関係)
備品等の使用料
(1) 舞台設備
名称 | 単位 | 使用料 |
|
| 円 |
平台 | 1台 | 150 |
演台 | 1台 | 300 |
司会者用演台 | 1台 | 150 |
めくり台 | 1台 | 100 |
仮設階段 | 1台 | 150 |
金びょう風 | 1双 | 1,050 |
緋もうせん | 1枚 | 300 |
映写幕 | 1式 | 3,200 |
音響反射板(照明を含む。) | 1式 | 3,550 |
移動式音響反射板 | 1式 | 1,500 |
(2) 照明関係
名称 | 単位 | 使用料 |
|
| 円 |
調光装置 | 1式 | 2,000 |
フットライト | 1回路 | 350 |
アッパーホリゾントライト | 1回路 | 750 |
ロアーホリゾントライト | 1回路 | 700 |
ボーダーライト | 1回路 | 400 |
ストリップライト | 1台 | 200 |
スポットライト500ワット | 1台 | 200 |
スポットライト1キロワット | 1台 | 300 |
ピンスポットライト | 1台 | 1,450 |
会議室用移動スポット100ワット | 1台 | 150 |
ミラーボール(ライトを除く。) | 1台 | 500 |
エフェクトマシン(ライトを除く。) | 1台 | 500 |
(3) 音響関係
名称 | 単位 | 使用料 |
円 | ||
ホール用音響装置(マイク1本付き) | 1式 | 3,050 |
会議室拡声装置(マイクアンプ) | 1式 | 800 |
マイクロホン(コンデンサー) | 1本 | 650 |
マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 300 |
ホール用ワイヤレスマイクロホン | 1組 | 1,000 |
エレベーターマイクロホン | 1式 | 800 |
3点吊マイクロホン | 1式 | 1,000 |
携帯用ミキサー | 1台 | 500 |
レコードプレイヤー | 1台 | 500 |
カセットデッキ | 1台 | 500 |
CDプレイヤー | 1台 | 500 |
MDプレイヤー | 1台 | 500 |
DAT | 1台 | 500 |
(4) 楽器関係
名称 | 単位 | 使用料 |
円 | ||
フルコンサートピアノ(椅子1脚を含む。) | 1台 | 5,400 |
セミコンサートピアノ(椅子1脚を含む。) | 1台 | 3,200 |
グランドピアノ(椅子1脚を含む。) | 1台 | 2,100 |
アップライトピアノ(椅子1脚を含む。) | 1台 | 1,050 |
指揮者台(譜面台を含む。) | 1台 | 250 |
譜面台 | 1面 | 50 |
ピアノ椅子 | 1脚 | 100 |
コントラバス椅子 | 1脚 | 100 |
楽員椅子 | 1脚 | 50 |
(5) その他
名称 | 単位 | 使用料 |
円 | ||
映写機 キセノン | 1式 | 3,200 |
映写機 ハロゲン | 1台 | 1,600 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 800 |
スライドプロジェクター | 1台 | 800 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,600 |
デスクトッププレゼンター | 1台 | 800 |
テレビ | 1台 | 250 |
ビデオレコーダー | 1台 | 250 |
ラジオカセットデッキ | 1台 | 250 |
移動式スクリーン | 1台 | 250 |
自在鍵 | 10本 | 300 |
展示用掲示板 | 1枚 | 100 |
ストーブ(大) | 1台 | 1,050 |
ストーブ(小) | 1台 | 300 |
定格出力1キロワット未満の電気器具を持ち込んで使用するとき | 1台 | 150 |
定格出力1キロワット以上の電気器具を持ち込んで使用するとき | 1台 | 300 |