○飯田市鼎文化センター条例

昭和51年10月2日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市鼎文化センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の文化活動の向上と充実を図ることを目的として、市民の生活文化の振興に資するための場を提供するため、飯田市鼎文化センター(以下「文化センター」という。)を飯田市鼎中平1339番地5に設置する。

(開館時間及び休館日)

第3条 文化センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 文化センターを使用しようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより申請をし、許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合で次のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。

(1) 公益を害すると認めたとき。

(2) 使用の主たる目的が、営利を目的とした物品等の販売であるとき。

(3) 建物又は附属物をき損するおそれがあると認めたとき。

(4) 文化センターの維持管理上不適当と認めたとき。

3 教育委員会は、使用許可に、条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用許可をした場合で次のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあると認めたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 文化センターの維持管理上不適当と認めたとき。

(会議室等の使用料の納付)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が発行する納付書により、会議室その他の施設の使用料(以下「会議室等の使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定による納付は、使用許可を受ける際に行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(会議室等の使用料の納付を要さない場合)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、使用者が飯田市又は第14条第2項の規定により登録を受けた者である場合は、会議室等の使用料(ホール(舞台を含む。以下次条第1項において同じ。)を使用する場合における冷暖房使用料を除く。)の納付を要さない。

(会議室等の使用料の額)

第8条 会議室等の使用料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) ホールを使用する場合 次に掲げるときに応じ、それぞれに定める使用料

 使用日が、月曜日から金曜日まで(以下「平日」という。)のいずれかであるとき。 次の(ア)又は(イ)に定める使用料

(ア) 通常期間(4月1日から6月30日まで又は9月1日から10月31日までの間をいう。以下同じ。)に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる平日の通常期間の使用料

(イ) 冷暖房期間(7月1日から8月31日まで又は11月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる平日の通常期間の使用料及び冷暖房使用料

 使用日が、土曜日であるとき。 次の(ア)又は(イ)に定める使用料

(ア) 通常期間に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる土曜日の通常期間の使用料

(イ) 冷暖房期間に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる土曜日の通常期間の使用料及び冷暖房使用料

 使用日が、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)であるとき。 次の(ア)又は(イ)に定める使用料

(ア) 通常期間に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる日曜日又は休日の通常期間の使用料

(イ) 冷暖房期間に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる日曜日又は休日の通常期間の使用料及び冷暖房使用料

 前アからまでの規定にかかわらず、通常期間に冷房設備又は暖房設備を使用する場合別表第1の1又は2に掲げる通常期間の使用料及び冷暖房使用料

(2) 舞台のみを使用する場合 次に掲げるときに応じ、それぞれに定める使用料

 使用日が、平日に属するとき。 次の(ア)又は(イ)に定める使用料

(ア) 通常期間に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる平日の通常期間の使用料

(イ) 冷房設備又は暖房設備を使用するとき。 別表第1の1又は2に掲げる平日の通常期間の使用料及び冷暖房使用料

 使用日が、土曜日に属するとき。 次の(ア)又は(イ)に定める使用料

(ア) 通常期間に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる土曜日の通常期間の使用料

(イ) 冷房設備又は暖房設備を使用するとき。 別表第1の1又は2に掲げる土曜日の通常期間の使用料及び冷暖房使用料

 使用日が、日曜日又は休日に属するとき。 次の(ア)又は(イ)に定める使用料

(ア) 通常期間に属するとき。 別表第1の1又は2に掲げる日曜日又は休日の通常期間の使用料

(イ) 冷房設備又は暖房設備を使用するとき。 別表第1の1又は2に掲げる日曜日又は休日の通常期間の使用料及び冷暖房使用料

(3) ホール以外の会議室等を使用する場合 次に掲げるときに応じ、それぞれに定める使用料

 使用日が、通常期間に属するとき。 別表第1の3又は4に掲げる通常期間の使用料

 使用日が、冷暖房期間に属するとき。 別表第1の3又は4に掲げる冷暖房期間の使用料

 前アの規定にかかわらず、通常期間に冷房設備又は暖房設備を使用する場合 別表第1の3又は4に掲げる冷暖房期間の使用料

2 次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める率を前項に定める会議室等の使用料の額に乗じて得た額を、会議室等の使用料の額とする。

(1) 使用者が飯田市の区域に住所を有しない場合 100分の150

(2) 使用者が文化センターを使用して行う事業において入場料を徴収する場合 100分の150

(3) 前2号のいずれにも該当する場合 100分の200

(会議室等の使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議室等の使用料を減免することができる。この場合において減免する額は、それぞれ当該各号に定める率を、会議室等の使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが使用する場合 100分の100

(2) 飯田市が共催する場合 100分の100

(3) 飯田市が後援する場合 100分の50

(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(備品等の使用料の納付)

第10条 使用者は、文化センターの備品を使用する場合又は電気器具の持込みをして文化センターの電力を使用する場合は、市長が発行する納付書により、備品その他の設備の使用料(以下「備品等の使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が飯田市である場合は、備品等の使用料の納付を要さない。

3 第1項の規定による納付は、使用許可を受ける際に、別表第1の会議室等の使用料の欄において午前、午後及び夜間として定める時間の区分ごとに行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(備品等の使用料の額)

第11条 備品等の使用料の額は、別表第2に規定するとおりとする。

(備品等の使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要と認めるときは、備品等の使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(使用料の還付)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に納付された会議室等の使用料又は備品等の使用料(以下この条において「使用料」と総称する。)の額に、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額の使用料を還付するものとする。

(1) 使用者の責めに帰すべき事由によらず文化センターを使用することができなくなった場合で、使用日の前日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。 100分の100

(2) 使用者の責めに帰すべき事由により文化センターを使用しなくなった場合で、使用日の1月前(ホールのみを使用し、又はホールと併せて他の会議室等を使用する場合にあっては3月前)までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。 100分の80

(3) 使用者の責めに帰すべき事由により文化センターを使用しなくなった場合で、使用日の5日前(ホールのみを使用し、又はホールと併せて他の会議室等を使用する場合にあっては1月前)までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。 100分の50

(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(登録)

第14条 飯田市の区域において社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であって文化センターにおいて当該事業を行うものは、教育委員会が規則で定めるところにより申請し、教育委員会の登録(以下単に「登録」という。)を受けることができる。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合は審査をし、適当と認めたときは、当該申請に係る団体を登録する。

3 前項の審査の基準は、教育委員会が別に定める。

(登録の期間及び変更の届出)

第15条 登録は、期間を付して行う。

2 前項の期間は、登録をした日から当該登録をした日の属する年度が終了する日までとする。

3 登録を受けた団体は、前2項の規定により付された期間内において、登録を受けた事項に関する変更が生じた場合は、教育委員会が規則で定めるところにより届出をし、教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第16条 使用者が文化センターの形質を変更し、又は第5条の規定により使用の停止を命ぜられた場合は、教育委員会は、当該使用者に対し、自己の負担により当該文化センターを原状に復するよう命ずることができる。

2 教育委員会は、使用者が前項の規定による原状回復義務を履行しない場合は、当該使用者がなすべき行為を代わって行い、その要した費用を当該使用者から徴収することができる。

(遵守事項)

第17条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲酒しないこと。

(3) 文化センターの使用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。

(4) その他教育委員会が規則で定めること。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、文化センターの管理等に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の飯田市教育文化センター条例の規定に基づいて使用許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の飯田市教育文化センター条例の規定に基づいて使用許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年7月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の(中略)飯田市文化センター条例、(中略)の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の飯田市文化センター条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日条例第67号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯田市文化センター条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の飯田市文化センター条例第7条、第9条第1項、第10条及び第12条第1項の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市文化センター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の飯田市文化センター条例別表第1の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の飯田市文化センター条例別表第1及び別表第2の規定は、令和元年10月1日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、市長が規則で定める日から施行する。

(令和4年3月教委規則第10号で、第2条及び第3条の規定は同4年5月19日から施行)

別表第1(第8条関係)

1 ホール

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

昼間

昼夜

全日

8時30分から12時までの間

13時から17時までの間

18時から22時までの間

8時30分から17時までの間

13時から22時までの間

8時30分から22時までの間

ホール(舞台を含む。)

平日

通常期間

11,100

16,800

23,900

28,000

39,300

49,200

冷暖房使用料

3,300

5,050

7,100

8,400

11,750

14,750

土曜日

通常期間

13,300

20,200

28,600

33,700

47,200

59,100

冷暖房使用料

4,000

6,050

8,550

10,100

14,150

17,700

日曜日又は休日

通常期間

14,500

21,700

30,900

36,400

51,200

64,100

冷暖房使用料

4,350

6,500

9,300

10,900

15,300

19,150

舞台のみ

平日

通常期間

2,200

3,300

4,750

5,550

7,800

9,800

冷暖房使用料

3,300

5,050

7,100

8,400

11,750

14,750

土曜日

通常期間

2,650

4,050

5,700

6,700

9,400

11,700

冷暖房使用料

4,000

6,050

8,550

10,100

14,150

17,700

日曜日又は休日

通常期間

2,850

4,350

6,150

7,250

10,200

12,700

冷暖房使用料

4,350

6,500

9,300

10,900

15,300

19,150

2 ホール以外の会議室等

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

昼間

昼夜

全日

8時30分から12時までの間

13時から17時までの間

18時から22時までの間

8時30分から17時までの間

13時から22時までの間

8時30分から22時までの間

楽屋A

通常期間

250

350

500

600

850

1,050

冷暖房期間

325

455

650

780

1,105

1,365

楽屋B

通常期間

200

300

450

500

750

950

冷暖房期間

260

390

585

650

975

1,250

リハーサル室

通常期間

350

550

750

900

1,300

1,600

冷暖房期間

455

715

975

1,170

1,700

2,100

音楽室

通常期間

1,700

2,600

3,650

4,350

6,100

7,650

冷暖房期間

2,250

3,350

4,800

5,700

8,000

10,000

練習室1

通常期間

450

650

950

1,100

1,550

1,950

冷暖房期間

585

850

1,250

1,450

2,050

2,550

練習室2

通常期間

450

650

950

1,100

1,550

1,950

冷暖房期間

585

850

1,250

1,450

2,050

2,550

休憩室

通常期間

1,650

2,550

3,600

4,250

6,000

7,500

冷暖房期間

2,150

3,300

4,750

5,550

7,800

9,800

浴室

通常期間

1回につき1,300円

別表第2(第11条関係)

備品等の使用料

(1) 舞台設備

名称

単位

使用料

 

 

平台

1台

150

演台

1台

300

司会者用演台

1台

150

めくり台

1台

100

仮設階段

1台

150

金びょう風

1双

1,050

緋もうせん

1枚

300

映写幕

1式

3,200

音響反射板(照明を含む。)

1式

3,550

移動式音響反射板

1式

1,500

(2) 照明関係

名称

単位

使用料

 

 

調光装置

1式

2,000

フットライト

1回路

350

アッパーホリゾントライト

1回路

750

ロアーホリゾントライト

1回路

700

ボーダーライト

1回路

400

ストリップライト

1台

200

スポットライト500ワット

1台

200

スポットライト1キロワット

1台

300

ピンスポットライト

1台

1,450

会議室用移動スポット100ワット

1台

150

ミラーボール(ライトを除く。)

1台

500

エフェクトマシン(ライトを除く。)

1台

500

(3) 音響関係

名称

単位

使用料



ホール用音響装置(マイク1本付き)

1式

3,050

会議室拡声装置(マイクアンプ)

1式

800

マイクロホン(コンデンサー)

1本

650

マイクロホン(ダイナミック)

1本

300

ホール用ワイヤレスマイクロホン

1組

1,000

エレベーターマイクロホン

1式

800

3点吊マイクロホン

1式

1,000

携帯用ミキサー

1台

500

レコードプレイヤー

1台

500

カセットデッキ

1台

500

CDプレイヤー

1台

500

MDプレイヤー

1台

500

DAT

1台

500

(4) 楽器関係

名称

単位

使用料



フルコンサートピアノ(椅子1脚を含む。)

1台

5,400

セミコンサートピアノ(椅子1脚を含む。)

1台

3,200

グランドピアノ(椅子1脚を含む。)

1台

2,100

アップライトピアノ(椅子1脚を含む。)

1台

1,050

指揮者台(譜面台を含む。)

1台

250

譜面台

1面

50

ピアノ椅子

1脚

100

コントラバス椅子

1脚

100

楽員椅子

1脚

50

(5) その他

名称

単位

使用料



映写機 キセノン

1式

3,200

映写機 ハロゲン

1台

1,600

オーバーヘッドプロジェクター

1台

800

スライドプロジェクター

1台

800

ビデオプロジェクター

1台

1,600

デスクトッププレゼンター

1台

800

テレビ

1台

250

ビデオレコーダー

1台

250

ラジオカセットデッキ

1台

250

移動式スクリーン

1台

250

自在鍵

10本

300

展示用掲示板

1枚

100

ストーブ(大)

1台

1,050

ストーブ(小)

1台

300

定格出力1キロワット未満の電気器具を持ち込んで使用するとき

1台

150

定格出力1キロワット以上の電気器具を持ち込んで使用するとき

1台

300

飯田市鼎文化センター条例

昭和51年10月2日 条例第38号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 文化会館
沿革情報
昭和51年10月2日 条例第38号
昭和52年3月29日 条例第3号
昭和53年3月30日 条例第14号
昭和56年3月26日 条例第20号
昭和60年7月1日 条例第38号
平成元年3月30日 条例第25号
平成4年3月27日 条例第12号
平成15年12月24日 条例第67号
平成24年12月26日 条例第65号
平成25年12月25日 条例第58号
平成26年3月25日 条例第17号
令和元年7月1日 条例第24号
令和3年12月24日 条例第37号