○学芸員等学術研究費補助金交付要綱

平成5年3月23日

訓令第2号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この要綱は、次条の目的を達成するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の目的)

第2条 飯田市の学芸員等が行う学術研究に要する経費に対し、飯田市学術研究振興基金条例(平成4年飯田市条例第42号)の趣旨に基づいた補助金を交付することにより、その研究活動を助成し、もって飯田市の学術研究の振興に資することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者である学芸員等とは、飯田市美術博物館(以下「美術博物館」という。)又は飯田市教育委員会事務局博物館課に勤務する者で、かつ、博物館法(昭和26年法律第285号)第5条に規定する学芸員の資格を有するもの又は専門研究員をいう。

(補助金交付の条件)

第4条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象の学術研究は、主として美術博物館の事業に資するために行われる研究とする。

(2) 補助対象の学術研究は、1年間の範囲で行われるものとする。ただし、学術研究が期限内に完了しない場合は、速やかに市長に申請してその承認を受けるものとする。

(3) 補助金は、学術研究に直接必要な経費にのみ使用しなければならない。

(補助金交付の申請)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、学芸員等学術研究費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)によるものとする。

2 前項の書類の提出期限は、毎年4月末日までとする。

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、申請書に基づいて交付の決定を行うに当たって、飯田市教育委員会の意見を聞くことができる。

2 市長は、補助金を交付する者(以下「交付決定者」という。)を決定したときは、申請書を提出した者全員に、学芸員等学術研究費補助金交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。

(補助金の概算払い交付請求)

第7条 交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、学芸員等学術研究費補助金交付請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(期限延長の承認申請)

第8条 第4条第2号に規定する承認を受けようとするときは、学芸員等学術研究補助事業完了期限延長申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、学芸員等学術研究実績報告書(様式第4号)(以下「報告書」という。)によるものとする。

2 報告書には、補助金により購入した備品(飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号)第211条第1項第1号に定める備品をいう。以下同じ。)がある場合は、その購入明細書を添付しなければならない。

3 報告書の提出期限は、毎年3月末日までとする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、報告書の提出があったときはこれを審査し、適当と認めたときは学芸員等学術研究費補助金確定通知書により通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条第3号の規定に違反したとき。

(2) 報告書の提出がないとき。

(3) 研究の成果が認められないとき。

(研究結果の公表)

第12条 学術研究の結果は、報告書を提出したときから概ね1年以内に、美術博物館が発行する研究紀要等の出版物において広く市民に公表されるものとし、当該研究結果には「  年度飯田市学術研究振興基金助成事業」である旨の表現を付すものとする。

(設備等の寄附)

第13条 補助金の交付を受けた者が、補助金により備品を購入したときは、直ちにそれを市長に寄附しなければならない。

2 補助金の交付を受けた者が備品を直ちに寄附することが研究上支障があると認める場合において、市長の承認を得たときは、前項の規定にかかわらず、研究上支障のなくなるまでの間、寄附しないことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日訓令第4号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

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学芸員等学術研究費補助金交付要綱

平成5年3月23日 訓令第2号

(平成8年6月27日施行)