○飯田市文化財保護条例

昭和41年3月31日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定により、法及び文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号。以下「県条例」という。)第2条の規定による指定を受けた以外の文化財で、飯田市(以下「市」という。)内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化向上に資するとともに、広く文化の進展に貢献することを目的とする。

(指定文化財)

第2条 飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に保存及び活用の必要があると認めるものがあるときは、次に掲げるものを飯田市指定文化財(以下「指定文化財」という。)として指定又は認定することができる。

(1) 飯田市有形文化財

建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書、その他有形の文化的所産で、歴史上又は学術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)及び考古資料

(2) 飯田市無形文化財

演劇、音楽、芸道、工芸技術、その他無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 飯田市民俗文化財

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民生活の推移を理解する上に重要なもの

(4) 飯田市史跡

古墳、旧宅、城跡、社寺、その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの

(5) 飯田市名勝

庭園、山岳、丘陵、河川、橋りょうその他名勝地で、芸術上又は観賞上価値の高いもの

(6) 飯田市天然記念物

動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質・鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で、学術上価値の高いもの

(7) 飯田市文化的景観

人々の生活又は生業及び地域の風土により形成された景観地で、市民生活又は生業を理解する上で重要なもの

(審議委員会)

第3条 飯田市に、法第190条第1項に規定する地方文化財保護審議会として飯田市文化財審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。

2 審議委員会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の指定及び当該指定の解除並びに指定文化財の保存活用に関する重要事項を調査審議し、教育委員会に意見を建議する。

(審議委員会の組織)

第4条 審議委員会は10人以内の委員(以下「審議委員」という。)をもって組織し、文化財 に関する学識経験を有する者の中から教育委員会が任命する。

2 審議委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議委員会に委員長を置き、審議委員の互選によりこれを定める。

4 審議委員会の委員長(以下「審議委員長」という。)は、審議委員会を代表し、会務を総理する。

5 審議委員長に事故あるとき、又は審議委員長が欠けたときは、あらかじめ審議委員会で指定した審議委員がその職務を代理する。

(審議委員会の会議)

第5条 審議委員会の会議は、教育委員会の要請により審議委員長が招集し、審議委員長が議長となる。

2 審議委員会は、審議委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議委員会の議事は、出席審議委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議委員会は、必要に応じ、審議委員以外の学識経験者又は利害関係を有するものの出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第6条 文化財の指定及び指定文化財の保存活用並びに関連する整備に関し、特別の事項を調査する必要があるときは、飯田市に、飯田市文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置くことができる。

2 専門委員会は、市長又は教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及 び審議を行い、市長又は教育委員会に意見を述べる。

(1) 文化財の指定に係る調査に関すること。

(2) 指定文化財の保存及び管理に関すること。

(3) 指定文化財の活用のための整備に関すること。

(専門委員会の組織)

第7条 専門委員会は10人以内の委員(以下「専門委員」という。)をもって組織し、教育委員会の推薦を受けて市長が任命し、又は次の各号に掲げる者の中から教育委員会が任命する。

(1) 専門委員会の調査及び審議の対象となる事項について、審議委員として調査又は審議に 携わった者

(2) 前号に掲げる者のほか、調査及び審議の対象となる事項について学識経験を有する者

(3) その他教育委員会が必要と認めた者

2 専門委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、専門委員は、その者の任命に係る調査及び審議を終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員会に委員長を置き、専門委員の互選によりこれを定める。

5 専門委員会の委員長(以下「専門委員長」という。)は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

6 専門委員長に事故あるとき、又は専門委員長が欠けたときは、あらかじめ専門委員会で指定した専門委員がその職務を代理する。

(専門委員会の会議)

第8条 専門委員会の会議は、市長又は教育委員会の要請により専門委員長が招集し、専門委 員長が議長となる。

2 専門委員会は、専門委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 専門委員会は、必要に応じ、専門委員以外の学識経験者又は利害関係を有するものの出席を求め、意見を聴くことができる。

(所有者の同意及び保持者の認定)

第9条 指定文化財としての指定は、文化財の所有者(権限に基づく占有者を含む。以下同じ。)の申請に基づき又は文化財の所有者の同意を得て行わなければならない。ただし、所有者が判明しないときは、この限りでない。

2 第2条第2号に規定する文化財を指定するときは、前項の規定と併せて文化財の保持者(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものを含む。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による指定をするときは、あらかじめ審議委員会に諮問しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、指定文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第10条 教育委員会は、この条例の施行に当たっては関係者の所有権その他の権利を尊重するとともに、文化財保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(解除)

第11条 教育委員会は、指定文化財が次の各号の一つに該当すると認めるときはあらかじめ審議委員会の意見を聞き、その所有者又は保持者に対して、指定又は認定の解除を行わなければならない。

(1) 指定文化財としての価値を失ったとき。

(2) 第9条第2項の認定を受けた者が、心身の故障により保持者として適当でなくなったとき及び死亡したとき。

(3) その他特別な事由があるとき。

2 前項の規定にかかわらず、指定文化財が法又は県条例による文化財の指定があったときは、当該指定文化財の指定は解除されたものとする。

3 所有者は、前2項の規定による指定の解除があったときは、速やかに指定書を教育委員会に返還しなければならない。

(告示及び通知)

第12条 教育委員会は、第2条による指定又は認定を行うとき若しくは前条の規定による解除を行うときは、その旨を告示するとともに所有者又は保持者に通知しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第13条 指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、当該指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者は、特別な事情があるときは、当該指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 指定文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者の変更等)

第14条 指定文化財の所有者に変更があったときは、新たに指定文化財の所有者になった者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 指定文化財の所有者又は管理責任者は、氏名若しくは名称又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第15条 指定文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として、同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の規定による許可を受けた者が前項の規定による許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、当該許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の規定による許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の規定による許可の条件を付せられたことにより損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(所在の変更)

第16条 所有者(管理責任者がある場合は、その者。次条において同じ。)は、指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第17条 所有者は、指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(保存地域の認定等)

第18条 教育委員会は、指定文化財保存のため必要があると認めたときは、その所有者の同意を得て地域を定め、一定行為を制限し若しくは禁止することができる。

(指示又は助言)

第19条 教育委員会は、指定文化財の所有者又は保持者に対して、管理及び保護について必要な指示又は助言を行うことができる。

2 教育委員会は、指定文化財保存のため必要あると認めたときは、その所有者の同意を得て当該文化財に対し必要な保護施設を設置することができる。

(修理)

第20条 指定文化財を修理しようとするときは、所有者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 指定文化財の保護のため、必要があると認めたときは、教育委員会は前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。

(調査及び報告)

第21条 教育委員会は、必要があると認めたときは、所有者に対し指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき、これを調査し又は報告を求めることができる。

(経費の補助)

第22条 指定文化財の管理又は修理について必要があると認めるときは、市は、これに要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(公開、出品等)

第23条 教育委員会は、所有者に対し、一定の期間を限って、教育委員会が行う公開の用に供するため、当該所有者が所有する指定文化財の公開又は出品を求めることができる。

2 市は、前項の規定による公開又は出品をしたことに起因し、指定文化財が滅失し、又はき損した場合は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該所有者の責に帰すべき事由により滅失し、又はき損したときは、この限りでない。

(補則)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(文化財の保護に関する条例の廃止)

2 文化財の保護に関する条例(昭和35年条例第9号)はこれを廃止する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

3 上村及び南信濃村の編入の日前に、上村文化財保護条例(平成10年上村条例第9号)又は南信濃村文化財保護条例(昭和49年南信濃村条例第96号)に規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和51年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第56号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市文化財保護条例

昭和41年3月31日 条例第33号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 文化財保護
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第33号
昭和51年3月27日 条例第20号
平成元年3月30日 条例第12号
平成17年9月30日 条例第56号
平成18年3月30日 条例第14号
平成24年12月26日 条例第61号
平成29年9月29日 条例第26号