○飯田市考古資料館条例

昭和49年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、飯田市考古資料館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 考古資料の保存及び管理の適正を図り、もって市民の教養、学術及び文化の向上発展に資するため、飯田市考古資料館(以下「考古資料館」という。)を飯田市上川路1004番地1に設置する。

(公開)

第3条 考古資料館は、公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる日は公開しない。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(その日が日曜日に当たるときは除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 公開時間は、午前9時から午後5時までとする。

(公開の停止、制限等)

第4条 飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず考古資料館の全部又は一部の公開を臨時に停止し、若しくは制限し、又は臨時に公開時間の変更をすることができる。

(観覧料)

第5条 考古資料館を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、観覧の際次の表に掲げる観覧料を納付しなければならない。

区分

観覧料の額

個人

高校生又は一般

160円

小学生又は中学生

70円

団体(20人以上の場合1人につき)

高校生又は一般

100円

小学生又は中学生

50円

(観覧料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、観覧料を減免することができる。この場合において、減免する額は、それぞれ当該各号に定める率を、観覧料の額に乗じて得た額とする。

(1) 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部の児童又は生徒並びにその引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧する場合 100分の100

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(観覧料の還付)

第7条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 観覧者の責めによらない理由で考古資料館を観覧することができなくなったとき。

(2) その他市長が特別な理由があると認めるとき。

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(遵守事項)

第8条 観覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 考古資料館の建物、設備、備品又は資料(考古資料館で観覧に供し、又は保管する資料をいう。以下同じ。)を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。

(2) 他の観覧者の観覧を妨げる行為をしないこと。

(3) 備品又は資料を教育委員会の許可なく考古資料館の外に持ち出さないこと。

(4) 所定の場所以外で、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 考古資料館に銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。

(6) 備品又は資料に教育委員会の許可なく触れ、又は模写をし、若しくは撮影をしないこと。

(7) 教育委員会の許可なく広告物等を掲示しないこと。

(8) 教育委員会の許可なく物品の販売をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、考古資料館の管理に支障のあるものとして教育委員会が規則で定める行為を行わないこと。

(観覧の停止等)

第9条 教育委員会は、観覧者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、観覧を停止させ、又は退出を命ずる等必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 考古資料館の建物、設備、備品又は資料を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 前条各号に規定する事項に違反するとき。

(4) その他考古資料館の管理上不適当であるとき。

(原状回復義務等)

第10条 観覧者は、その責めに帰すべき事由により考古資料館の建物、設備、備品又は資料を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、教育委員会が指示するところにより自己の負担により考古資料館を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、考古資料館の管理に関し必要な事項は教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年9月27日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第22号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第29号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の(中略)飯田市考古資料館条例(中略)の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成8年6月17日条例第16号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

飯田市考古資料館条例

昭和49年3月27日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 文化財保護
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第14号
昭和49年9月27日 条例第67号
昭和56年3月26日 条例第22号
昭和57年9月28日 条例第29号
平成元年3月30日 条例第25号
平成8年6月17日 条例第16号
平成11年3月30日 条例第6号
平成24年12月26日 条例第62号
平成26年3月25日 条例第14号
平成28年3月24日 条例第19号