○飯田市上郷歴史民俗資料館条例

平成5年6月30日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、歴史民俗資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 重要な文化遺産を収集し、保存し、及び展示して、市民の教育及び文化の向上に資するため、飯田市上郷歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を飯田市上郷飯沼3118番地に設置する。

(入館の制限等)

第3条 飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号の一に該当するときは、資料館への入館を制限し、又は資料館からの退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 資料館の設備、資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、資料館の管理上、著しく支障があると認められるとき。

(賠償責任)

第4条 故意又は過失により資料館の設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、教育委員会の命ずるところによりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

飯田市上郷歴史民俗資料館条例

平成5年6月30日 条例第49号

(平成5年6月30日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 文化財保護
沿革情報
平成5年6月30日 条例第49号