○飯田市麻績の里交流センター条例
平成9年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市麻績の里交流センターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 人形劇を通じて地域の世代間交流及び国際交流を促進し、もって市民の福祉の向上に資するため、飯田市麻績の里交流センター(以下「センター」という。)を飯田市座光寺2535番地に設置する。
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をし、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、センターの管理上必要と認めた場合、前条に定める使用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(使用料)
第6条 センターの使用の許可を受けた者は、あらかじめ別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、センターを使用する者が飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。
(1) 飯田市の区域において、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であってセンターにおいて当該事業を行うものが、その目的のために使用する場合 100分の100
(2) 前号に掲げるもののほか、飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが使用する場合 100分の100
(3) 飯田市が共催する活動に使用する場合 100分の100
(4) 飯田市が後援する活動に使用する場合 100分の50
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合 市長が定める率
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、その全額又は一部を還付することができる。
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市麻績の里交流センター設置条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の飯田市麻績の里交流センター条例第6条第2項及び第7条の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市麻績の里交流センター設置条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の飯田市麻績の里交流センター設置条例別表の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市麻績の里交流センター条例の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 施設
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 入場料金徴収の別 |
午前8時30分から正午まで | 正午から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前8時30分から午後10時まで | ||
人形劇ホール | 円 | 円 | 円 | 円 | 100円以上の入場料金を徴収する場合 |
4,200 | 5,200 | 6,200 | 14,000 | ||
3,300 | 4,200 | 4,800 | 11,200 | 100円未満の入場料金を徴収する場合 | |
1,600 | 2,100 | 2,400 | 5,600 | 徴収しない場合 | |
練習室(1) | 300 | 300 | 400 | 700 | |
練習室(2) | 300 | 300 | 400 | 700 | |
練習室(和室) | 300 | 300 | 400 | 700 | |
指導者室 | 200 | 200 | 300 | 500 | |
工房 | 1,600 | 2,300 | 3,000 | 5,600 |
2 設備器具等
(1) 設備器具
設備器具の名称 | 単位(1回当たり) | 使用料 |
バトン | 1本 | 300円 |
拡声装置 | 1式 | 1,550円 |
(備考) 1回とは、午前、午後、夜間をそれぞれ1単位とする。
(2) 冷暖・暖房
使用する施設の使用料の額の100分の30に相当する額
(3) シャワー
区分 | 使用料 |
1人1回 | 100円 |
(4) 電気
区分 | 使用料 |
持込み電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに | 1回当たり150円 |
(備考) 1回とは、午前、午後、夜間をそれぞれ1単位とする。