○竹田扇之助記念国際糸操り人形館条例

平成10年7月7日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、竹田扇之助記念国際糸操り人形館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 日本古来の糸操り人形その他人形に関する資料を保存及び展示することにより、糸操り人形の伝承及び調査研究の拠点とし、あわせて市民の教養、学術及び文化の向上発展に資するため、竹田扇之助記念国際糸操り人形館(以下「竹田人形館」という。)を飯田市座光寺2535番地に設置する。

(開館時間及び休館日)

第3条 竹田人形館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで。ただし、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(2) 休館日 次のからまでに掲げる日。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合を除く。)

 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(日曜日に該当する場合を除く。)

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(観覧料)

第4条 竹田人形館に入館し、展示品を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。

(観覧料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、観覧料を減免することができる。この場合において、減免する額は、それぞれ当該各号に定める率を、観覧料の額に乗じて得た額とする。

(1) 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部の児童又は生徒並びにその引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧する場合 100分の100

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(観覧料の還付)

第6条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 観覧者の責めによらない理由により観覧することができなくなった場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める場合

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(遵守事項)

第7条 観覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 竹田人形館の建物、設備、備品又は展示品を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。

(2) 他の観覧者の観覧を妨げる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気の使用をしないこと。

(4) 竹田人形館に銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。

(5) 展示品に教育委員会の許可なく触れ、又は模写をし、若しくは撮影をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、竹田人形館の管理上必要なものとして教育委員会が規則で定める事項

(原状回復義務等)

第8条 観覧者は、その責めに帰すべき事由により竹田人形館の建物、設備、備品又は展示品を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、教育委員会が指示するところにより、自己の負担により竹田人形館を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、竹田人形館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第56号)

この条例は、平成19年3月25日から施行する。

(平成24年12月26日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

個人

団体(20人以上の場合1人につき)

一般

400円

300円

小学生、中学生及び高校生

200円

150円

竹田扇之助記念国際糸操り人形館条例

平成10年7月7日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ その他の施設
沿革情報
平成10年7月7日 条例第31号
平成18年12月26日 条例第56号
平成24年12月26日 条例第65号
平成26年3月25日 条例第19号
平成28年3月24日 条例第19号