○飯田市スポーツ推進審議会条例
昭和48年6月26日
条例第44号
(設置)
第1条 市民体育振興の施策に努め、市民生活の向上を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定により、飯田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内をもつて組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育委員会の委員
(2) スポーツ団体関係者
(3) 学校体育関係者
(4) 知識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置き委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置き、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。
2 幹事は会長の命を受けて審議会の事務に従事する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)
2 上村及び南信濃村の編入の日から平成19年3月31日までの間に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成14年12月24日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例中第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第57号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のスポーツ振興審議会条例の規定により設置されているスポーツ振興審議会及びその委員は、この条例による改正後の飯田市スポーツ推進審議会条例の規定により設置された飯田市スポーツ推進審議会及びその委員とみなす。
(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)
3 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)