○飯田市スポーツ推進審議会条例

昭和48年6月26日

条例第44号

(設置)

第1条 市民体育振興の施策に努め、市民生活の向上を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定により、飯田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内をもつて組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育委員会の委員

(2) スポーツ団体関係者

(3) 学校体育関係者

(4) 知識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置き委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人を置き、教育委員会事務局職員のうちから教育委員会が任命する。

2 幹事は会長の命を受けて審議会の事務に従事する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 上村及び南信濃村の編入の日から平成19年3月31日までの間に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成14年12月24日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例中第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第57号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年10月7日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のスポーツ振興審議会条例の規定により設置されているスポーツ振興審議会及びその委員は、この条例による改正後の飯田市スポーツ推進審議会条例の規定により設置された飯田市スポーツ推進審議会及びその委員とみなす。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

3 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市スポーツ推進審議会条例

昭和48年6月26日 条例第44号

(平成23年10月7日施行)