○飯田市体育施設条例
昭和54年12月24日
条例第45号
飯田市体育施設管理及び使用料条例(昭和33年飯田市条例第31号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、市民体位の向上と文化の振興に寄与するため体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 運動場
名称 | 位置 |
飯田市下久堅運動場 | 飯田市虎岩528番地 |
飯田市上久堅運動場 | 飯田市上久堅4510番地 |
飯田市千代運動場 | 飯田市千代952番地 |
飯田市桐林運動場 | 飯田市桐林2254番地109 |
飯田市山本運動場 | 飯田市竹佐377番地 |
飯田市矢高運動場 | 飯田市鼎下山1429番地 |
飯田市上郷運動場 | 飯田市上郷黒田579番地1 |
飯田市山田運動場 | 飯田市上郷黒田3840番地312 |
飯田市座光寺河川敷運動場 | 飯田市座光寺6565番地ハノ6 |
飯田市南信濃運動場 | 飯田市南信濃八重河内160番地 |
飯田市川路多目的広場 | 飯田市川路2500番地 |
県民飯田運動広場運動場 | 飯田市丸山町4丁目5518番地1 |
(2) 野球場
名称 | 位置 |
飯田市今宮野球場 | 飯田市今宮町4丁目8183番地 |
(3) テニスコート
名称 | 位置 |
飯田市桐林テニスコート | 飯田市桐林2554番地109 |
飯田市矢高テニスコート | 飯田市鼎下山1440番地 |
飯田市山田テニスコート | 飯田市上郷黒田3840番地312 |
飯田市天龍峡テニスコート | 飯田市川路5093番地5 |
飯田市南信濃テニスコート | 飯田市南信濃八重河内202番地イ号1 |
県民飯田運動広場テニスコート | 飯田市丸山町4丁目7473番地12 |
(4) 体育館
名称 | 位置 |
飯田市鼎体育館 | 飯田市鼎中平1339番地5 |
飯田市切石体育館 | 飯田市鼎切石4633番地1 |
飯田市上郷体育館 | 飯田市上郷黒田1614番地1 |
飯田市山田体育館 | 飯田市上郷黒田3840番地312 |
(5) 武道館
名称 | 位置 |
飯田市武道館 | 飯田市宮の前4439番地2 |
(6) 弓道場
名称 | 位置 |
飯田市営弓道場 | 飯田市宮の前4439番地2 |
飯田市鼎弓道場 | 飯田市鼎名古熊2423番地6 |
飯田市和田弓道場 | 飯田市南信濃和田2596番地 |
飯田市木沢弓道場 | 飯田市南信濃木沢1008番地1 |
(7) 柔道場・剣道場
名称 | 位置 |
飯田市竜丘柔道場 | 飯田市桐林245番地1 |
飯田市上郷柔剣道場 | 飯田市上郷黒田1271番地3 |
(8) ゲートボール場
名称 | 位置 |
飯田市八重河内屋内ゲートボール場 | 飯田市南信濃八重河内575番地2 |
(開場時間及び休場日)
第3条 体育施設の開場時間及び体育施設を利用に供しない日(以下「休場日」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に開場時間若しくは休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(使用の許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会が規則で定めるところにより申請し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
3 使用許可により体育施設を使用する権利は、譲渡し、貸与し、又は担保に供することができない。
4 使用許可を受けた使用者は、当該使用許可の申請に係る事項で教育委員会が規則で定めるものに変更が生じ、又は体育施設の使用を中止することとしたときは、教育委員会が規則で定めるところにより直ちに申し出なければならない。
(1) 使用許可に係る使用の目的に反して体育施設を使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(5) 体育施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。
(6) その他体育施設の管理上不適当であるとき。
(使用料の納付)
第7条 使用許可を受けた使用者は、別表第2に規定する使用料を市長が指定する日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用者が飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。
3 第1項の規定による使用料の納付は、市長が交付する納入通知書により行う。
ア 使用者が飯田市又は下伊那郡の区域に住所を有するとき 100分の50
イ アに該当しないとき 100分の100
ア 使用する施設について、年間使用(別表第2の備考の2に規定するものをいう。)の許可を受けた者 100分の50
イ アに該当しない者 100分の100
(3) 市長が特別の理由があると認める場合 100分の100以内で市長が定める率
(1) 飯田市が共催する場合 100分の100
(2) 飯田市が後援する場合 100分の50
(3) その他教育委員会が特別な理由があると認める場合 教育委員会が定める率
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより、申請しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由で体育施設が使用できなくなったとき。
(2) 使用する日前の教育委員会が規則で定める日までに使用者が使用許可の取消しを申し出たことにより当該許可が取り消された場合において、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(3) その他教育委員会が特別な理由があると認めるとき。
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより、申請しなければならない。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 体育施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。
(2) 体育施設において、他者の使用の妨げになる行為をしないこと。
(3) 使用許可に係るもの以外の場所又は備品を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(5) 体育施設に銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。
(6) 体育施設の使用後は、清掃をし、使用した備品を整理して所定の場所に返却し、及び教育委員会の確認を受けること。
(7) 教育委員会の許可なく次に掲げることをしないこと。
ア 仮設工作物の設置その他体育施設の設置目的以外の行為での使用
イ 備品の体育施設の外への持ち出し
ウ 体育施設における広告物等の掲示又は配布
エ 物品の展示又は販売
(8) その他体育施設の管理上必要なものとして教育委員会が規則で定める事項
(原状回復義務等)
第11条 使用者は、体育施設の使用が終了したとき、又は第6条の規定により使用許可を取り消され、若しくは体育施設の使用の停止を命じられたときは、直ちに体育施設を使用前の状態に復さなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき事由により体育施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、教育委員会が指示するところにより、自己の負担により体育施設を使用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯田市営市民プール管理及び使用料徴収条例の廃止)
2 飯田市営市民プール管理及び使用料徴収条例(昭和35年飯田市条例第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした改正前の飯田市体育施設管理及び使用料条例の規定による使用の承認及びその申請は、改正後の飯田市体育施設条例の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(昭和55年3月25日条例第18号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の飯田市体育施設条例の規定に基づいて使用許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の飯田市体育施設条例の規定に基づいて使用許可を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月27日条例第35号)
この条例は、東野地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第28号 昭和58年1月20日)から施行する。
附則(昭和58年12月28日条例第28号)
この条例は、丸山地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第92号 昭和59年1月30日)から施行する。
附則(昭和58年12月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月1日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第55号)
この条例は、松尾地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日条例第20号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の(中略)飯田市体育施設条例、(中略)の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月29日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の飯田市体育施設条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現に飯田市武道館、飯田市鼎武道館、飯田市営弓道揚又は飯田市鼎弓道場の使用許可を受けている者であって、この条例の施行の日以後の日において21時まで使用許可を受けているものについては、当該使用許可は、21時30分までの使用許可とみなす。
附則(平成5年6月30日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
(合併に伴う経過措置)
2 下伊那郡上郷町の編入の日前に旧上郷町体育施設の設置及び管理等に関する条例(昭和57年上郷町条例第11号)又は旧上郷町運動広場及び農業者トレーニングセンター設置条例(昭和57年上郷町条例第6号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の飯田市体育施設条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成7年3月28日条例第13号)
第1条中第2条の表の改正規定中飯田市座光寺河川敷運動場に関する部分及び別表の1の改正規定は平成7年4月1日から、その他の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の表の規定は、平成9年10月1日から適用する。
附則(平成11年3月30日条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後に使用の許可を申請した者について適用し、施行日前に使用の許可の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、上村弓道場設置条例(平成6年上村条例第12号)、南信濃村総合スポーツ施設設置条例(昭和62年南信濃村条例第21号)又は南信濃村コミュニティ施設設置条例(昭和58年南信濃村条例第32号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の飯田市体育施設条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成22年6月28日条例第34号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年10月7日条例第22号)
この条例は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第2条第3号の表、第4条及び別表第1の改正規定(「及び飯田市座光寺河川敷運動場」を「、飯田市座光寺河川敷運動場及び飯田市川路多目的広場」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第16号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第1条中飯田市体育施設条例別表第1の3の(2)の改正規定は平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(県民飯田運動広場条例の廃止)
2 県民飯田運動広場条例(昭和47年飯田市条例第19号)は、廃止する。
(県民飯田運動広場条例の廃止に係る経過措置)
3 この条例の施行前に県民飯田運動広場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の飯田市体育施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(一部改正に係る経過措置)
4 この条例の施行前に改正前の飯田市体育施設条例、飯田市風越山麓研修センター条例、飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例又は飯田市南信濃B&G海洋センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の飯田市体育施設条例、飯田市風越山麓研修センター条例、飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例又は飯田市南信濃B&G海洋センター条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月25日条例第26号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の飯田市体育施設条例第7条、別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月25日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市体育施設条例別表第2の4の(1)及び(4)の規定は、施行日以後に行われた使用許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月29日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第36号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市体育施設条例の規定は、令和6年4月1日以後の体育施設の使用から適用し、同日前の体育施設の使用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(1) 運動場
施設名 | 開場時間 | 休場日 |
飯田市下久堅運動場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月1日から翌年3月31日まで |
飯田市上久堅運動場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月1日から翌年3月31日まで |
飯田市千代運動場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月1日から翌年3月31日まで |
飯田市桐林運動場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月1日から翌年3月31日まで |
飯田市山本運動場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月1日から翌年3月31日まで |
飯田市矢高運動場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月1日から翌年3月31日まで |
飯田市上郷運動場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月1日から翌年3月31日まで |
飯田市山田運動場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月1日から翌年3月31日まで |
飯田市座光寺河川敷運動場 | 午前8時30分から午後5時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
飯田市南信濃運動場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月1日から翌年3月31日まで |
飯田市川路多目的広場 | 午前8時30分から午後5時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
県民飯田運動広場運動場 | 午前8時30分から午後5時まで | 12月1日から翌年3月31日まで |
(2) 野球場
施設名 | 開場時間 | 休場日 |
飯田市今宮野球場 | 午前8時30分から午後5時まで | 12月1日から翌年3月31日まで |
(3) テニスコート
施設名 | 開場時間 | 休場日 |
飯田市桐林テニスコート | 午前8時30分から午後5時まで | 12月29日から翌年3月31日まで |
飯田市矢高テニスコート | 午前8時30分から午後5時まで | 12月29日から翌年3月31日まで |
飯田市山田テニスコート | 午前8時30分から午後5時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
飯田市天龍峡テニスコート | 午前8時30分から午後8時30分まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
飯田市南信濃テニスコート | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
県民飯田運動広場テニスコート | 午前8時30分から午後5時まで | 12月1日から翌年3月31日まで |
(4) 体育館
施設名 | 開場時間 | 休場日 |
飯田市鼎体育館 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
飯田市切石体育館 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
飯田市上郷体育館 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
飯田市山田体育館 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
(5) 武道館
施設名 | 開場時間 | 休場日 |
飯田市武道館 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
(6) 弓道場
施設名 | 開場時間 | 休場日 |
飯田市営弓道場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
飯田市鼎弓道場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
飯田市和田弓道場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
飯田市木沢弓道場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
(7) 柔道場又は剣道場
施設名 | 開場時間 | 休場日 |
飯田市竜丘柔道場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
飯田市上郷柔剣道場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
(8) ゲートボール場
施設名 | 開場時間 | 休場日 |
飯田市八重河内屋内ゲートボール場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
別表第2(第7条関係)
1 運動場
(1) 飯田市下久堅運動場、飯田市上久堅運動場、飯田市上郷運動場、飯田市山田運動場、飯田市座光寺河川敷運動場、飯田市川路多目的広場及び県民飯田運動広場運動場
施設等の区分 | 使用料 | |
専用する場合 | 1時間当たり 300円 | |
備品 | 放送設備一式 | 2,050円 |
(2) 飯田市千代運動場、飯田市桐林運動場、飯田市山本運動場、飯田市矢高運動場及び飯田市南信濃運動場
施設等の区分 | 使用料 | |
専用する場合 | 1時間当たり 300円 | |
備品 | 放送設備一式 | 2,050円 |
夜間照明施設 | 500円 |
2 飯田市今宮野球場
施設等の区分 | 使用料 | |
専用する場合 | 1時間当たり 300円 | |
備品 | 放送設備一式 | 2,050円 |
3 テニスコート
(1) 飯田市桐林テニスコート、飯田市矢高テニスコート、飯田市山田テニスコート及び県民飯田運動広場テニスコート
施設等の区分 | 使用料 | |
専用する場合 | 1面1時間当たり 200円 | |
年間使用 | 一般 | 2,050円 |
高校生 | 1,000円 | |
中学生 | 500円 |
(2) 飯田市天龍峡テニスコート
施設等の区分 | 使用料 | |
専用する場合 | 照明を使用しない場合 | 1面1時間当たり 400円 |
照明を使用する場合 | 1面1時間当たり 600円 | |
年間使用 | 一般 | 2,050円 |
高校生 | 1,000円 | |
中学生 | 500円 | |
談話室 | 冷暖房を使用しない場合 | 1時間当たり 200円 |
冷暖房を使用する場合 | 1時間当たり 250円 |
(3) 飯田市南信濃テニスコート
施設等の区分 | 使用料 | |
専用する場合 | 照明を使用しない場合 | 1面1時間当たり 200円 |
照明を使用する場合 | 1面1時間当たり 400円 |
4 体育館
(1) 飯田市鼎体育館
施設等の区分 | 使用料 | ||||
専用する場合 | 体育館 | 照明を使用しない場合 | 全面 | 1時間当たり 600円 | |
半面 | 1時間当たり 300円 | ||||
一部 | 1時間当たり 300円 | ||||
照明を使用する場合 | 全面 | 1時間当たり 1,200円 | |||
半面 | 1時間当たり 600円 | ||||
一部 | 1時間当たり 600円 | ||||
柔道室 | 照明を使用しない場合 | 1時間当たり 200円 | |||
照明を使用する場合 | 1時間当たり 300円 | ||||
卓球室 | 照明を使用しない場合 | 1時間当たり 200円 | |||
照明を使用する場合 | 1時間当たり 300円 | ||||
会議室 | 1時間当たり 200円 | ||||
ミーティングルーム | 1時間当たり 200円 | ||||
トレーニング室 | 1時間当たり 200円 | ||||
備品 | 放送設備一式 | 1,000円 |
(2) 飯田市上郷体育館
施設等の区分 | 使用料 | ||||
専用する場合 | 体育館 | 照明を使用しない場合 | 全面 | 1時間当たり 600円 | |
半面 | 1時間当たり 300円 | ||||
一部 | 1時間当たり 300円 | ||||
照明を使用する場合 | 全面 | 1時間当たり 1,200円 | |||
半面 | 1時間当たり 600円 | ||||
一部 | 1時間当たり 600円 | ||||
柔道室 | 照明を使用しない場合 | 1時間当たり 200円 | |||
照明を使用する場合 | 1時間当たり 300円 | ||||
卓球室 | 照明を使用しない場合 | 1時間当たり 200円 | |||
照明を使用する場合 | 1時間当たり 300円 | ||||
会議室 | 1時間当たり 200円 | ||||
ミーティングルーム | 1時間当たり 200円 | ||||
備品 | 放送設備一式 | 1,000円 |
(3) 飯田市切石体育館
施設等の区分 | 使用料 | |
専用する場合 | 照明を使用しない場合 | 1時間当たり 300円 |
照明を使用する場合 | 1時間当たり 600円 |
(4) 飯田市山田体育館
施設等の区分 | 使用料 | ||
専用する場合 | 体育館 | 照明を使用しない場合 | 1時間当たり 300円 |
照明を使用する場合 | 1時間当たり 600円 | ||
会議室 | 1時間当たり 200円 | ||
トレーニング室 | 1時間当たり 200円 |
5 飯田市武道館
施設等の区分 | 使用料 | ||
専用する場合 | 柔道場 | 照明を使用しない場合 | 1面1時間当たり 150円 |
照明を使用する場合 | 1面1時間当たり 200円 | ||
剣道場 | 照明を使用しない場合 | 1面1時間当たり 150円 | |
照明を使用する場合 | 1面1時間当たり 200円 | ||
会議室 | 1時間当たり 200円 | ||
年間使用 | 一般 | 4,300円 | |
大学生又は高校生 | 2,100円 | ||
中学生以下 | 700円 |
6 飯田市営弓道場、飯田市鼎弓道場、飯田市和田弓道場及び飯田市木沢弓道場
施設等の区分 | 使用料 | ||||
専用する場合 | 照明を使用しない場合 | 1時間当たり 150円 | |||
照明を使用する場合 | 1時間当たり 200円 | ||||
専用しない場合 | 通常使用 | 使用者 | 8時半から12時まで | 12時から17時まで | 17時から21時30分まで |
一般 | 250円 | 400円 | 550円 | ||
大学生、高校生又は中学生以下 | 150円 | 300円 | 400円 | ||
年間使用 | 一般 | 4,300円 | |||
大学生又は高校生 | 2,100円 | ||||
中学生以下 | 700円 |
7 柔道場又は剣道場
(1) 飯田市竜丘柔道場
施設等の区分 | 使用料 | ||
専用する場合 | 柔道場 | 照明を使用しない場合 | 1時間当たり 200円 |
照明を使用する場合 | 1時間当たり 300円 | ||
会議室1 | 1時間当たり 100円 | ||
会議室2 | 1時間当たり 100円 |
(2) 飯田市上郷柔剣道場
施設等の区分 | 使用料 | |
専用する場合 | 照明を使用しない場合 | 1時間当たり 200円 |
照明を使用する場合 | 1時間当たり 300円 |
8 飯田市八重河内屋内ゲートボール場
施設等の区分 | 使用料 | |
専用する場合 | 照明を使用しない場合 | 1時間当たり 500円 |
照明を使用する場合 | 1時間当たり 700円 |
(備考)
1 「専用」とは、他の者の使用を排してする使用をいう。
2 「年間使用」とは、1年を単位として教育委員会の許可を受けたものをいう。
3 この表の3の(2)中の年間使用において照明を使用する場合は、年間使用の使用料のほか1面1時間当たり200円の使用料を納付しなければならない。
4 備品の使用料は使用の許可1回当たりのものとする。
5 この表の規定による使用料の額の算定に当たり、体育施設を使用する時間に1時間未満の端数時間が生じた場合は、当該端数時間を1時間とみなして算定を行うものとする。