○飯田市立学校体育施設使用料徴収条例

昭和60年3月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、飯田市立小学校及び中学校を設置する条例(昭和42年飯田市条例第57号)別表第1に規定する小学校の体育施設及び別表第2に規定する中学校の体育施設(以下これらを総称して「施設」という。)の利用について使用料を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 学校教育上支障のない範囲で施設の利用に係る許可を受け、施設を利用する者は、この条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、施設を利用する者が飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。

3 第1項の規定による使用料の納付は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第154条の規定により市長が交付する納入通知書により行う。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、別表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に規定するとおりとする。

(使用料の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。この場合において、減免を行う額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市が共催する場合 100分の100

(2) 飯田市が後援する場合 100分の50

(3) その他市長が特別な理由があると認める場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設を利用する者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。

(2) その他市長が特別な理由があると認めるとき。

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けた者から適用する。

(昭和63年9月22日条例第28号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第51号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第108号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後に使用の許可を申請した者について適用し、施行日前に使用の許可の申請をした者については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市立学校体育施設使用料徴収条例の別表の規定は、施行日以後に使用の許可を申請した者について適用し、施行日前に使用の許可の申請をした者については、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「(第2条関係)」を「(第3条関係)」に改める部分を除く。)は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市立学校体育施設使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の飯田市立学校体育施設使用料徴収条例第2条の規定は、施行日以後に行われた利用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた利用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

施設

使用料

飯田市立丸山小学校校庭

1回につき500円。ただし、夜間照明設備を利用する場合に限る。

飯田市立追手町小学校校庭

飯田市立座光寺小学校校庭

飯田市立松尾小学校校庭

飯田市立下久堅小学校校庭

飯田市立上久堅小学校校庭

飯田市立千代小学校校庭

飯田市立千栄小学校校庭

飯田市立龍江小学校校庭

飯田市立竜丘小学校校庭

飯田市立三穂小学校校庭

飯田市立伊賀良小学校校庭

飯田市立鼎小学校校庭

飯田市立上郷小学校校庭

飯田市立上村小学校校庭

飯田市立飯田東中学校校庭

飯田市立飯田西中学校校庭

飯田市立緑ヶ丘中学校校庭

飯田市立竜東中学校校庭

飯田市立竜峡中学校校庭

飯田市立旭ヶ丘中学校校庭

飯田市立鼎中学校校庭

飯田市立高陵中学校校庭

飯田市立丸山小学校体育館

1回につき500円。ただし、照明設備を利用する場合に限る。

飯田市立追手町小学校体育館

飯田市立浜井場小学校体育館

飯田市立座光寺小学校体育館

飯田市立松尾小学校体育館

飯田市立下久堅小学校体育館

飯田市立上久堅小学校体育館

飯田市立千代小学校体育館

飯田市立千栄小学校体育館

飯田市立龍江小学校体育館

飯田市立竜丘小学校体育館

飯田市立川路小学校体育館

飯田市立三穂小学校体育館

飯田市立山本小学校体育館

飯田市立伊賀良小学校体育館

飯田市立鼎小学校体育館

飯田市立上郷小学校体育館

飯田市立上村小学校体育館

飯田市立飯田東中学校体育館

飯田市立飯田西中学校体育館

飯田市立緑ヶ丘中学校体育館

飯田市立竜東中学校体育館

飯田市立竜峡中学校体育館

飯田市立旭ヶ丘中学校体育館

飯田市立鼎中学校体育館

飯田市立高陵中学校体育館

飯田市立飯田西中学校武道場

飯田市立緑ヶ丘中学校武道場

飯田市立旭ヶ丘中学校武道場

飯田市立鼎中学校武道場

飯田市立学校体育施設使用料徴収条例

昭和60年3月30日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)