○飯田市風越山麓研修センター条例
昭和59年3月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、風越山麓研修センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自然環境に恵まれた教育の場を提供し、市民の心身の健全な発達とスポーツの振興に寄与するため、飯田市風越山麓研修センター(以下「センター」という。)を飯田市丸山町4丁目5515番地5に設置する。
(使用できる期間等)
第3条 センターを使用できる期間は、4月1日から11月30日までの間とする。
3 センターを使用できる時間は、次条の規定による教育委員会の許可を受けた時間とする。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会が規則で定めるところにより申請し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
3 使用許可によりセンターを使用する権利は、譲渡し、貸与し、又は担保に供することができない。
4 使用許可を受けた使用者は、当該使用許可の申請に係る事項で教育委員会が規則で定めるものに変更が生じ、又はセンターの使用を中止することとしたときは、教育委員会が規則で定めるところにより直ちに申し出なければならない。
(1) 使用許可に係る使用の目的に反してセンターを使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(5) センターの建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。
(6) その他センターの管理上不適当であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、使用者が飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。
3 第1項の規定による使用料の納付は、市長が交付する納入通知書により行う。
ア 使用者が飯田市又は下伊那郡の区域に住所を有するとき 100分の50
イ アに該当しないとき 100分の100
(2) 飯田市の区域以外に住所を有する場合 100分の100
(3) 市長が特別の理由があると認める場合 100分の100以内で市長が定める率
(1) 飯田市が共催する場合 100分の100
(2) 飯田市が後援する場合 100分の50
(3) その他教育委員会が特別な理由があると認める場合 教育委員会が定める率
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより、申請しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由でセンターが使用できなくなったとき。
(2) 使用する日前の教育委員会が規則で定める日までに使用者が使用許可の取消しを申し出たことにより当該許可が取り消された場合において、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(3) その他教育委員会が特別な理由があると認めるとき。
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより、申請しなければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。
(2) センターにおいて、他者の使用の妨げになる行為をしないこと。
(3) 使用許可に係るもの以外の場所又は備品を使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(5) センターに銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。
(6) センターの使用後は、清掃をし、使用した備品を整理して所定の場所に返却し、及び教育委員会の確認を受けること。
(7) 教育委員会の許可なく次に掲げることをしないこと。
ア 仮設工作物の設置その他センターの設置目的以外の行為での使用
イ 備品のセンターの外への持ち出し
ウ センターにおける広告物等の掲示又は配布
エ 物品の展示又は販売
(8) その他センターの管理上必要なものとして教育委員会が規則で定める事項
(原状回復義務等)
第10条 使用者は、センターの使用が終了したとき、又は第5条の規定により使用許可を取り消され、若しくは体育施設の使用の停止を命じられたときは、直ちにセンターを使用前の状態に復さなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき事由によりセンターの建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、教育委員会が指示するところにより自己の負担により、センターを使用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の(中略)飯田市風越山麓研修センター条例(中略)の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月27日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後に使用の許可を申請した者について適用し、施行日前に使用の許可の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月26日条例第63号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(一部改正に係る経過措置)
4 この条例の施行前に改正前の飯田市体育施設条例、飯田市風越山麓研修センター条例、飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例又は飯田市南信濃B&G海洋センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の飯田市体育施設条例、飯田市風越山麓研修センター条例、飯田市桐林屋根付多目的グラウンド条例又は飯田市南信濃B&G海洋センター条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年12月25日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市風越山麓研修センター条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の飯田市風越山麓研修センター条例第6条及び別表の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
会議室等の区分 | 使用料 | |
1時間当たりの額 | 宿泊する場合の1回当たりの額 | |
会議室 | 150円 | 一般1人当たり 510円 高校生以下1人当たり 300円 |
小会議室 | 100円 | |
中会議室 | 100円 | |
研修室 | 100円 | |
調理室 | 一の許可に基づく使用当たり 500円 |
(備考) この表の規定による使用料の額の算定に当たり、センターを使用する時間に1時間未満の端数時間が生じた場合は、当該端数時間を1時間とみなして算定を行うものとする。