○飯田市奨学金貸与条例

昭和37年3月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校、大学等に在学する者で、主として経済的理由により修学が困難なものに対し、毎年度予算の範囲内で奨学金を貸与することにより、若者が学ぶ機会を得ることを支援し、教育の機会均等を図り、もってこころ豊かな人づくりに資することを目的とする。

(貸与の資格)

第2条 この条例により、奨学金の貸与を受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 次のいずれかの学校(日本国外に所在する学校を含む。)に在学していること。

 高等学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又はこれに相当すると市長が認める学校をいう。以下同じ。)

 大学(学校教育法に規定する大学(高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る。)並びに大学院を含む。)又は当該大学に相当すると市長が認める学校をいう。以下同じ。)

(2) 飯田市に引き続き1年以上居住し、現に飯田市に生活の本拠を有する者の子弟であること。

(3) 学習意欲があり、修学に十分耐えられる健康状態であること。

(4) 主として経済的理由により修学困難と認められること。

(貸与の額)

第3条 奨学金の貸与額は、高等学校に在学する者にあっては1人月額10,000円以内、大学に在学する者にあっては1人月額30,000円以内とする。

(貸与の期間)

第4条 奨学金の貸与を行う期間は、その学校における正規の修業期間内とする。

(利息)

第5条 第15条第3項の規定により市長が指定する償還の期日内に償還する奨学金には利息をつけない。

(出願手続)

第6条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「出願者」という。)は、現に在学する学校長(在学期間が1年に満たない者は、高等学校に在学する者にあっては出身中学校長、大学に在学する者にあっては出身高等学校長、大学院に在学する者にあっては出身大学長)の推薦を受け、別に定める期日までに、願書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、出願者に前項に規定する願書のほか出願者の審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(審査委員会)

第7条 出願者を審査するため、飯田市奨学金貸与審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の委員は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める人数を上限として市長が委嘱する。

(1) 飯田市民生委員の職にある者 1人

(2) 飯田市教育委員の職にある者 2人

(3) 飯田市福祉事務所長の職にある者 1人

(4) 飯田市内中学校長の職にある者 2人

(5) 飯田市内高等学校長の職にある者 5人

(6) 飯田市内に所在する育英会の代表者 3人

3 審査委員の任期は、委嘱を受けた者が前項各号の職に在る期間とする。

4 審査委員に欠員を生じたときは、市長は第2項の例により速やかに補欠委員を委嘱するものとする。

5 審査委員会の委員長は、審査委員の互選により定める。

(審査)

第8条 審査委員会は、市長の諮問により、出願者を審査し、順位及び意見をつけて市長に答申する。

(奨学生の決定)

第9条 市長は、審査委員会の答申に基づき、奨学金の貸与を行う者を決定する。

2 前項の決定は、直ちに本人に通知する。

(誓約書等)

第10条 奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、市長が規則で定める誓約書兼借用証書を、連帯保証人2人が連署の上、市長に提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人(以下この条において「連帯保証人」という。)は、原則として飯田市内に居住し、かつ、成年に達した者であって相当の資力を有するものでなければならない。この場合において、連帯保証人のうち1人は、親権者、未成年後見人、成年後見人又はこれらに相当する者として市長が認めるものとすることができる。

3 市長は、誓約書兼借用証書に記載された連帯保証人が不適当と認めるときは、変更させることができる。

4 奨学生は、連帯保証人が、第2項に規定する連帯保証人の要件を欠くに至ったときは、連帯保証人を変更し、その旨を市長に届け出なければならない。

5 奨学生は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は誓約書兼借用証書に記載した事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(奨学金の貸与)

第11条 奨学金は、毎月本人に貸与する。この場合において、市長が必要と認める月数分を合算して貸与することができる。

(在学証明書の提出)

第12条 奨学生は、奨学金の貸与を受けて高等学校又は大学に在学している期間は、毎年、市長が定める期日までに在学証明書を市長に提出しなければならない。ただし、奨学金の貸与を廃止したときその他在学証明書の提出の必要がないと市長が認めるときは、この限りでない。

(奨学金の貸与の休止及び廃止)

第13条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を休止することができる。

(1) 休学したとき。

(2) 停学の処分を受けたとき。

(3) 進級できなかったとき。

(4) 前条に規定する在学証明書を提出しなかったとき。

2 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を廃止することができる。

(1) 傷病などのため卒業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(3) 貸与を辞退する旨の届出があったとき。

(4) 退学したとき又は在学学校で処分を受け、学籍を失ったとき。

(卒業等の届出)

第14条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 復学したとき。

(3) 転学したとき。

(4) 休学したとき。

(5) 停学したとき。

(6) 退学したとき。

(7) 奨学金の貸与を辞退しようとするとき。

(奨学金の償還)

第15条 奨学金の貸与を受けた者は、卒業の日の属する月の翌月から起算して13月目から貸与を受けた期間の2倍に相当する期間内にその全額を、半年賦又は年賦で償還しなければならない。

2 奨学生が奨学金の貸与の廃止を受けたときは、その月から起算して13月目から貸与を受けた期間の2倍に相当する期間内にその全額を、半年賦又は年賦で償還しなければならない。

3 第1項及び前項に規定する奨学金の償還は、市長が指定する期日までに、市長が指定する方法により行わなければならない。

(償還の猶予)

第16条 市長は、奨学生であった者が、進学、疾病その他正当な事由により、奨学金を期限内に償還することが困難であると認めるときは、その事由がやむまでの間、奨学金の償還の猶予を行うことができる。

2 前項の規定により償還の猶予を受けようとする者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(償還の免除)

第17条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者が償還すべき債務の一部又は全部を免除することができる。

(1) 第15条第1項又は同条第2項に規定する償還の期間内に飯田市に居住したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他特別の事情があると市長が認めるとき。

2 前項の規定により償還の免除を受けようとする者は、その旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項第1号に規定する者に係る債務の免除の額は、市長が規則で定める。

(補則)

第18条 この条例に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の初年度においては、第6条の出願の期限は、この条例施行の日から60日後の日とし、第7条の答申期限は、この条例施行の日から90日後の日とする。ただし奨学金の貸与は昭和37年4月1日から貸与する。

(南信濃村の編入に伴う経過措置)

3 南信濃村の編入の日前に、南信濃村奨学金貸付規則(平成4年南信濃村規則第1号)の規定により、奨学金の貸与を受けていた者に係る奨学金の貸与及び償還並びにその償還の猶予及び免除については、同規則の例による。

(昭和38年12月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

(昭和43年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の飯田市奨学金貸与条例の規定に基づいて貸与している者で、この条例の施行の日以降引き続き貸与する者については、この条例を適用する。

(昭和45年3月26日条例第19号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月17日条例第23号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年6月26日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の飯田市奨学金貸与条例の規定に基づいて貸与している者で、この条例の施行の日以降引続き貸与する者については、この条例を適用する。

(昭和51年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の飯田市奨学金貸与条例の規定に基づいて貸与している者で、この条例の施行の日以降引続き貸与する者については、この条例を適用する。

(昭和53年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市奨学金貸与条例第1条及び第2条の規定は、昭和58年度に決定する奨学生から適用する。

(昭和59年7月4日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市奨学金貸与条例の規定は、昭和59年度分の奨学金から適用する。

(昭和60年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例中第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第59号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大学生に対する貸与額の変更の適用)

2 この条例による改正後の飯田市奨学金貸与条例(以下「改正条例」という。)第3条の規定は、施行日以後に貸与の決定を行う奨学生について適用し、施行日前にこの条例による改正前の飯田市奨学金貸与条例(以下「現条例」という。)の規定により現に奨学金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。

(償還の免除の適用)

3 改正条例第18条第1項第1号の規定は、平成20年4月1日以後に奨学金の償還を始める者について適用し、同日前に奨学金の償還を始め、又は同日において現に償還を行っている者については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 施行日前に、現条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、改正条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第60号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、平成27年度以後に全額を貸与することとなる奨学金について適用し、平成26年度までに全額を貸与した奨学金については、なお従前の例による。

(令和4年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市奨学金貸与条例(次項において「改正条例」という。)第2条及び第10条の規定は、施行日以後に貸与の決定を行う奨学生について適用し、施行日前にこの条例の規定による改正前の飯田市奨学金貸与条例の規定により現に奨学金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。

3 改正条例第17条の規定は、令和5年度以後の償還に係る奨学金について適用し、令和4年度までの償還に係る奨学金については、なお従前の例による。

飯田市奨学金貸与条例

昭和37年3月28日 条例第16号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
昭和37年3月28日 条例第16号
昭和38年12月24日 条例第39号
昭和39年3月28日 条例第49号
昭和43年3月25日 条例第9号
昭和45年3月26日 条例第19号
昭和45年6月27日 条例第30号
昭和46年3月17日 条例第23号
昭和48年6月26日 条例第49号
昭和49年3月27日 条例第17号
昭和50年3月27日 条例第16号
昭和51年3月27日 条例第18号
昭和53年3月30日 条例第13号
昭和56年3月26日 条例第17号
昭和58年3月28日 条例第3号
昭和59年7月4日 条例第27号
昭和60年3月30日 条例第20号
平成14年12月24日 条例第41号
平成17年9月30日 条例第59号
平成18年9月21日 条例第44号
平成19年12月20日 条例第60号
平成26年9月25日 条例第43号
令和4年12月26日 条例第37号