○飯田市福祉委員条例
昭和49年3月27日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉の増進を図るため、飯田市福祉委員(以下「福祉委員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 福祉委員は、飯田市及び地域の活動に協力し、地域住民の福祉の増進を図るものとする。
(委嘱)
第3条 福祉委員は、民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する者をいう。以下同じ。)をもって充て、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 福祉委員の任期は、民生委員の任期による。
(組織)
第5条 福祉委員は、福祉委員協議会を組織する。
(1) 会長 民生委員法第20条第1項の民生委員協議会であって、飯田市の民生委員が組織するものを統括するために飯田市が設置する協議会(以下「飯田市民生児童委員協議会」という。)の会長
(2) 副会長 飯田市民生児童委員協議会の副会長
(3) 地区会長 飯田市民生児童委員協議会の地区会長
(会議)
第6条 福祉委員協議会の会議は総会及び地区会長会とし、会長が招集し議長となる。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 福祉委員協議会の事務局は、飯田市福祉事務所内に置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、福祉委員及び福祉委員協議会の運営に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月28日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年12月1日から施行する。
(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)
2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)