○福祉委員条例
昭和49年3月27日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は生活困窮世帯、心身障害者を有する世帯、老人世帯、母子世帯等(以下「困窮者等」という。)に対し適切な相談、指導又は援護を行ない、その自立更生を助長若しくは処遇の改善を行なうため、福祉委員(以下「委員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もつて住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 困窮者等の生活指導、援護又は心配ごとの相談
(2) ねたきり老人、独居老人の調査、相談、生活指導及び慰問
(3) 困窮者等の処遇改善のための調査、資料及び情報の収集
(4) 関係行政機関及び社会福祉事業施設との連絡調整
(5) 地域ボランテイヤー(社会事業民間奉仕者)の育成
(委員)
第3条 委員は、民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する者をいう。以下同じ。)をもつて充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、民生委員の任期とする。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(福祉委員協議会)
第5条 委員相互の連絡、調整を図るため福祉委員協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(役員)
第6条 協議会に会長、副会長及び総務を置き委員のうちから互選する。
2 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
4 総務は地区を代表し、地区間の連絡調整を図る。
(会議)
第7条 協議会の会議は総会及び総務会とし、会長が招集し議長となる。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(幹事)
第8条 協議会に必要に応じ幹事若干名を置き市長が任命する。
2 幹事は会長の命を受けて協議会の庶務に従事する。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は飯田市福祉事務所内におく。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、福祉委員及び福祉委員協議会の運営に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月28日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。