○飯田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成10年7月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により同法第22条に定める社会福祉法人に対する助成の手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「助成」とは、社会福祉法人に対し補助金を支出し、又は通常の条件より有利な条件で貸付金を支出し、若しくは財産を譲渡し、若しくは貸し付けることをいう。

(助成)

第3条 市は、社会福祉事業の健全な運営を図るため社会福祉法人に対し助成することができる。ただし、補助金及び貸付金については予算の範囲内とする。

(申請の手続)

第4条 社会福祉法人が前条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 国又は県からの助成を受けようとする場合にはその助成の内容を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成の停止等)

第5条 市長は、社会福祉法人が次の各号の一に該当したときは、助成を停止し、又は交付した補助金若しくは貸付金若しくは譲渡し、若しくは貸し付けた財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載をしたとき。

(2) 助成を受けた事業を中止し、又は廃止したとき。

(3) その他助成の目的又は条件に違反したとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(社会福祉法人が経営する保育所の施設整備事業助成手続きに関する条例の廃止)

2 社会福祉法人が経営する保育所の施設整備事業助成手続きに関する条例(昭和48年飯田市条例第15号)は、廃止する。

(平成12年9月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成10年7月22日 条例第33号

(平成12年9月29日施行)