○飯田市民の消費生活を守る条例
昭和49年12月25日
条例第71号
(目的)
第1条 この条例は、消費者の利益の擁護と増進を図るため、市長、事業者及び消費者の果すべき責務を明らかにし、消費者の暮しを守るための施策の基本となる事項を定め、その施策の総合的推進を図りもつて市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(市長の責務)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、消費者の権利保護に関する基本的な計画を策定しこれを実施しなければならない。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、市民の消費生活に提供する商品及び役務について、常に万全な措置を講ずると共に市長が実施する消費者の権利保護に関する施策に協力しなければならない。
(消費者の責務)
第4条 消費者は、消費者の権利を生かし利益の増進を図るため、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得し、自主的かつ合理的に行動し、消費生活の安定向上に努めなければならない。
(情報の収集及び公開)
第5条 市長は、市民の協力を得て生活必需物資の価格、需給の状況等消費生活に関する情報を収集するとともに、必要により調査を行ないその結果を市民に明らかにするよう努めなければならない。
(実態調査)
第6条 市長は、事業者が生活必需物資の価格、需給の状況等について、不適正な事業行為を行つているおそれがあると認められるとき、若しくは商品及び役務について適正な措置を講じていないおそれがあると認められるときは、直ちにその実態を調査しなければならない。
2 市長は、前項に規定する調査のため、必要に応じ関係事業者に対し関係資料の提出等の協力を求めることができる。
(事業者の協力)
第7条 市長は、前条に規定する調査の結果不適正な事業行為があると認められるときは、その是正について事業者に協力を求めなければならない。
2 事業者は、市長より前項の協力要請を受けたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
(要請及び公表)
第8条 市長は、関係事業者が正当な理由がないにもかかわらず前2条の規定による調査及び是正について協力を拒んだときは、関係行政機関の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請するとともに必要によりその状況を明らかにするものとする。
(市民組織の育成)
第9条 市長は、消費者の健全かつ自主的消費生活の安定及び向上を図るための組織を育成し、その運動の強化に努めなければならない。
(苦情処理)
第10条 市長は、消費者から事業者との間で生じた商品及び役務についての苦情相談を受けた時は、適正かつ迅速に苦情処理に努めなければならない。
(消費者問題協議会)
第11条 市長は、消費者行政の円滑なる運営を図るため、消費者問題協議会を置くことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。