○飯田市老人福祉センター条例

昭和47年3月29日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市老人福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人の福祉の増進を図るため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田市山本老人福祉センター

飯田市箱川22番地1

(開館時間及び休館日)

第3条の2 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(2) 休館日 次のからまでに掲げる日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 日曜日

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 生活相談及び健康相談

(2) 職業及び就労の指導

(3) 講演会、講習会その他各種教養講座の開催

(4) 老人クラブ活動の指導育成

(5) レクリエーシヨン活動の推進指導

(6) 生きがいデイサービス事業(日常動作訓練、趣味活動等の実施により高齢者の生きがいとなる活動を支援する事業をいう。)の実施

(7) その他目的達成のため市長が必要と認める業務

(使用者の範囲)

第5条 センターを使用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者及びその付添人とする。ただし、市長が特に必要と認める者についてはこの限りではない。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長が規則で定めるところにより許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を許可せず、若しくは既にした許可を取り消し、又は現にセンターを使用している者について使用の停止を命ずることができる。

(1) センターの目的以外の集会等に使用するおそれのあるとき。

(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 第5条本文に規定する者及び飯田市は、センターの使用に係る使用料(以下単に「使用料」という。)の納付を要しない。

2 第5条ただし書に規定する者(飯田市を除く。)は、第6条の許可を受ける際、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、前条第2項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の使用料を減免することができる。

(1) 官公署又は公の支配に属する教育若しくは福祉の増進を目的とする団体が公益又は公共の福祉に資する目的のためにセンターを使用する場合 使用料の額に100分の100を乗じて得た額

(2) 飯田市が共催する活動に使用する場合 使用料の額に100分の100を乗じて得た額

(3) 飯田市が後援する活動に使用する場合 使用料の額に100分の50を乗じて得た額

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上特に市長が減免の必要を認めたとき 使用料の額に市長が定める率を乗じて得た額

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 使用者(第6条の許可を受けた者をいう。以下同じ。)が既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設を使用しなくなった場合で、施設を使用しようとしていた日の3日前までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。

(2) 故意又は過失なく施設を使用することができなくなったと市長が認めた場合

(3) 使用しようとしていた日の3日前までに、第7条の規定により、使用許可を取り消された場合

2 前項ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(損害賠償)

第11条 市長は、使用者が故意または過失により、センターの施設、器材等を亡失し、若しくはき損した場合又は第7条の規定により使用者に使用の停止を命じたた場合においては、当該使用者にその損害を賠償し、又は原状に回復するよう命ずることができる。

2 市長は、使用者が前項の規定により命ぜられた事項を行わない場合は、当該命ぜられた者が為すべき行為を代わって行い、その要した費用を当該命ぜられた者から徴収することができる。

(遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターにおいては、所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) センターの使用後は、清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。

(3) その他市長が規則で定めること。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市老人福祉センター設置条例の廃止)

2 飯田市老人福祉センター設置条例(昭和46年条例第57号)は、廃止する。

(平成5年6月30日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(合併に伴う経過措置)

2 下伊那郡上郷町の編入の日前に、旧上郷町老人福祉施設設置条例(昭和56年上郷町条例第24号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の飯田市老人福祉センター条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成15年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第6条、第8条及び第9条の改正規定並びにこの条例による改正後の第10条及び第12条の規定(以下「第6条等の改正等の規定」という。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条等の改正等の規定は、公布の日以後使用の申請があった飯田市老人福祉センターの使用について適用し、公布の日前に使用の申請があった飯田市老人福祉センターの使用については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日前に、南信濃村老人福祉センター条例(昭和50年南信濃村条例第84号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の飯田市老人福祉センター条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市老人福祉センター条例第9条第1項の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

時間

1階

2階

10畳和室

16畳和室

8畳和室

大会議室(66畳)

午前9時から正午まで

300円

500円

300円

1,000円

正午から午後5時まで

500円

700円

500円

1,200円

全日

800円

1,200円

800円

2,200円

飯田市老人福祉センター条例

昭和47年3月29日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)