○飯田市老人ホーム措置に要する費用の徴収金徴収条例
昭和41年6月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の規定により、飯田市老人ホームの措置者の措置に要する費用の徴収について、定めることを目的とする。
(徴収金の額)
第2条 徴収金の額は、国の定める基準及び方法により算出した額とする。
(徴収金の減免)
第3条 市長は、措置者もしくはその扶養義務者で、徴収金の負担が困難と認められるものについては、社会福祉主事の意見を聞いて、徴収金の免除または減額することができる。
(納入期限)
第4条 徴収金は当該月分を翌月10日までに納入するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。