○飯田市老人ホーム措置に要する費用の徴収金徴収条例

昭和41年6月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の規定により、飯田市老人ホームの措置者の措置に要する費用の徴収について、定めることを目的とする。

(徴収金の額)

第2条 徴収金の額は、国の定める基準及び方法により算出した額とする。

(徴収金の減免)

第3条 市長は、措置者もしくはその扶養義務者で、徴収金の負担が困難と認められるものについては、社会福祉主事の意見を聞いて、徴収金の免除または減額することができる。

(納入期限)

第4条 徴収金は当該月分を翌月10日までに納入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

飯田市老人ホーム措置に要する費用の徴収金徴収条例

昭和41年6月25日 条例第17号

(昭和50年3月27日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
昭和41年6月25日 条例第17号
昭和50年3月27日 条例第12号