○飯田市訪問入浴事業実施要綱

平成9年9月1日

告示第62号

飯田市訪問入浴事業実施要綱を次のように定め、平成9年度の事業から適用する。

派遣入浴奉仕事業実施要綱(昭和50年飯田市告示第49号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において入浴することが困難な寝たきり老人並びに重度の心身障害者及び障害児に対して、移動入浴車を派遣し、入浴の世話を行い、もって、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、本市に居住する次の各号の一に該当する者で医師が入浴可能と認めたものとする。(老人ディサービスセンター等の施設での入浴が可能な者を除く。)

(1) 寝たきり等の理由により、家庭における入浴に支障があるおおむね65歳以上の者

(2) 重度の心身障害等の理由により、家庭における入浴に支障がある心身障害者及び障害児

(3) 福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に必要と認める者

(利用申請)

第3条 訪問入浴を利用しようとする者は、飯田市訪問入浴事業利用申請書(別記様式)を、別に指定する健康診断書を添えて所長に提出するものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、所長が定める。

画像

飯田市訪問入浴事業実施要綱

平成9年9月1日 告示第62号

(平成9年9月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成9年9月1日 告示第62号