○飯田市訪問看護事業に関する条例
平成6年3月29日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づく指定訪問看護事業(以下「指定訪問看護事業」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅サービスである訪問看護事業(以下「指定居宅サービス訪問看護事業」という。)及び指定介護予防サービスである介護予防訪問看護事業(以下「指定介護予防サービス訪問看護事業」という。)を行うため、必要な事項を定める。
(訪問看護ステーションの設置)
第2条 指定訪問看護事業、指定居宅サービス訪問看護事業及び指定介護予防サービス訪問看護事業を行うため、訪問看護ステーションを設置する。
(名称及び位置)
第3条 訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯田市訪問看護ステーション | 飯田市八幡町438番地 |
(利用料の納付)
第4条 訪問看護ステーションの事業を利用する者は、この条例の定めるところにより利用料を納付しなければならない。
利用者 | 利用料の額 | |
指定訪問看護事業の利用者 | 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額又は健康保険法の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、訪問看護療養費若しくは家族訪問療養費として支給される額に相当する額を控除した額 | |
指定居宅サービス訪問看護事業の利用者 | 介護保険法の規定に基づく居宅要介護被保険者 | 介護保険法の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、居宅介護サービス費として支給される額に相当する額を控除した額 |
指定介護予防サービス訪問看護事業の利用者 | 介護保険法の規定に基づく居宅要支援被保険者 | 介護保険法の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、介護予防サービス費として支給される額に相当する額を控除した額 |
(利用料の納付等)
第5条 利用料は、市長の定める期限までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、徴収を猶予することができる。
2 前項ただし書の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(利用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減免することができる。
2 前項の規定により減免を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成6年3月規則第25号で、同6年4月1日から施行)
附則(平成6年12月27日条例第38号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。