○飯田市高齢者祝金交付要綱
昭和47年9月14日
告示第55号
(趣旨)
第1 この要綱は、高齢者の長寿を祝い老人福祉の向上に資するため、市長が高齢者に対し贈る祝金(以下「祝金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2 祝金を贈る対象者は、9月1日現在本市の住民基本台帳に登録されている者(外国人にあっては出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)による永住者の資格を有する者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)による特別永住者の資格を有する者又はこれらと同様の許可要件を満たす者に限る。)で、かつ、その翌年の3月31日の年齢が88歳のもの又は100歳のものとする。
(祝金の額)
第3 祝金の額は、次の各号に掲げる第2に規定する対象者の年齢の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 88歳 5千円
(2) 100歳 1万円
(祝金の交付)
第4 祝金は、市長が別に定める期間において、第2に規定する対象者が指定する金融機関の口座へ振り込む方法により交付する。
(資格の喪失)
第5 第2に規定する祝金の交付対象者で所在が明らかでないものは、その年の9月30日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い月曜日)までに申出がないときは、祝金の交付を受ける資格を喪失するものとする。
2 前項の規定は、翌年度以降の祝金の交付を受ける資格については適用しない。
前文(抄)(昭和48年9月13日告示第62号)
昭和48年9月13日から適用する。
前文(抄)(昭和49年5月8日告示第31号)
昭和49年4月1日から適用する。
前文(抄)(昭和49年7月10日告示第46号)
昭和49年度事業から適用する。
前文(抄)(昭和56年5月20日告示第30号)
昭和56年度の祝金から適用する。
前文(抄)(平成3年9月11日告示第53号)
平成3年度の祝金から適用する。
前文(抄)(平成6年9月29日告示第87号)
平成6年度の祝金から適用する。
前文(抄)(平成8年9月13日告示第62号)
平成8年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成9年8月20日告示第58号)
平成9年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成11年8月5日告示第46号)
平成11年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成13年8月20日告示第71号)
平成13年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成15年7月28日告示第68号)
平成15年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成18年9月1日告示第72号)
平成18年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成28年9月9日告示第115号)
平成28年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和5年8月4日告示第146号)
令和5年度の事業から適用する。