○飯田市人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付要綱

平成8年2月15日

告示第9号

飯田市人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付要綱を次のように定め、平成8年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本格的な高齢社会の到来、都市化の進展等に対応して、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に配慮したまちづくりの推進を図り、高齢者等の社会参加を促進するため、人にやさしいまちづくり事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住街発第64―2号建設省住宅局長通達。以下「局長通達要綱」という。)に規定する認定建築物の建築を行う者(以下「施行者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(経費及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

経費

補助率

局長通達要綱第7の2の(1)から(3)までに掲げる整備に要する経費

3分の2以内

(補助金の交付の条件)

第3条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(補助金交付申請書の様式、添付書類及び提出期限)

第4条 規則第3条に規定する申請書は、人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。

(1) 実施計画書

(2) 交付申請額の算出の明細書

(3) 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)第5条第3項に規定する認定建築物の認定通知書の写し

(4) 設計図書(位置図、平面図等)

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

(変更申請書等の様式)

第5条 第3条の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 飯田市人にやさしい建築物整備促進事業内容変更承認申請書(様式第2号)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 飯田市人にやさしい建築物整備促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき 飯田市人にやさしい建築物整備促進事業完了期限延長承認申請書(様式第4号)

(実績報告書の様式、添付書類及び提出期限)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、飯田市人にやさしい建築物整備促進事業実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金精算調書

(2) 工事費支払内訳

(3) 完成図書(位置図、平面図等)

(4) 事業完了写真

(5) その他参考となる資料

3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求)

第7条 施行者が補助金の交付を請求しようとするときは、飯田市人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(書類の提出部数)

第8条 この要綱の規定により市長に提出する書類の部数は、2部とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

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飯田市人にやさしい建築物整備促進事業補助金交付要綱

平成8年2月15日 告示第9号

(平成8年2月15日施行)