○飯田市保育所設置条例
昭和39年4月30日
条例第13号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市立保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯田市丸山保育園 | 飯田市今宮町2丁目113番地2 |
飯田市座光寺保育園 | 飯田市座光寺1716番地 |
飯田市松尾東保育園 | 飯田市松尾寺所5645番地1 |
飯田市下久堅保育園 | 飯田市下久堅知久平940番地2 |
飯田市上久堅保育園 | 飯田市上久堅7606番地 |
飯田市龍江保育園 | 飯田市龍江4680番地 |
飯田市竜丘保育園 | 飯田市桐林378番地 |
飯田市川路保育園 | 飯田市川路3467番地の2 |
飯田市三穂保育園 | 飯田市伊豆木5451番地の14 |
飯田市山本保育園 | 飯田市山本3340番地の2 |
飯田市中村保育園 | 飯田市中村1840番地の1 |
飯田市殿岡保育園 | 飯田市下殿岡1020番地 |
飯田市鼎みつば保育園 | 飯田市鼎名古熊2339番地 |
飯田市上郷西保育園 | 飯田市上郷黒田1488番地 |
飯田市上村保育園 | 飯田市上村856番地18 |
飯田市和田保育園 | 飯田市南信濃和田2596番地 |
(補則)
第3条 保育所の管理等に関し必要な事項は、別にこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
2 飯田市立保育所施設設置条例(昭和32年条例第77号)は廃止する。
附 則(昭和39年11月9日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年7月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年10月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年5月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月6日から適用する。
附 則(昭和43年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、川路保育園については認可の日から適用する。
附 則(昭和44年3月22日条例第15号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、龍江保育園については、認可の日から適用する。
附 則(昭和45年10月5日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月24日条例第56号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年9月27日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、三穂保育園に関する規定については認可の日から施行する。
附 則(昭和49年6月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月30日条例第14号)
この条例は、七和保育園の設置について長野県知事の認可のあつた日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月28日条例第28号)
この条例は、丸山地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第92号 昭和59年1月30日)から施行する。
附 則(昭和59年12月1日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年2月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月27日条例第55号)
この条例は、松尾地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。
附 則(昭和61年12月23日条例第37号)
この条例は、下久堅地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。
附 則(昭和62年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月30日条例第59号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月27日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の表の規定は、平成9年10月20日から適用する。
附 則(平成12年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の表の飯田市丸山保育園の項の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による飯田都市計画事業丸山・羽場第一地区土地区画整理事業について換地処分があった旨の長野県知事の公告の日の翌日から適用する。
附 則(平成13年3月27日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第8号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第73号)
この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の表の飯田市千代保育園の項を削る改正規定は、施行日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年10月規則第56号で、同17年11月1日から施行)
附 則(平成18年3月30日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。