○飯田市保育所保育料徴収条例

昭和32年2月25日

条例第22号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所の保育料は、本条例の定めるところによりこれを徴収する。

(保育料)

第2条 保育料は、国の示す保育単価を基準として市長が定める。

(保育料の減免)

第3条 市長は、入所中の児童であつて保育料の負担が困難である者は、社会福祉主事の意見を聞き保育料を免除又は減額することができる。

(保育料納入期限)

第4条 保育料は、毎月月末(12月にあつては26日とする。)までにその月分を納入しなければならない。

(月の中途における保育料)

第5条 月の中途における入、退所者の保育料は、全額これを徴収する。

(既納の保育料)

第6条 既納の保育料は、これを返還しない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日より適用する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、上村保育所保育料徴収条例(昭和62年上村条例第5号)又は南信濃村保育所設置条例(平成2年南信濃村条例第14号)(以下「2村の条例」という。)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 編入日前に上村の区域又は南信濃村の区域であった区域に住所を有する児童に対する保育料については、平成17年度分までは、2村の条例の例による。

(昭和39年4月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

(昭和62年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市保育所保育料徴収条例第4条の規定は、昭和63年1月分の保育料から適用する。

(平成元年3月30日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第72号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

飯田市保育所保育料徴収条例

昭和32年2月25日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
昭和32年2月25日 条例第22号
昭和39年4月30日 条例第20号
昭和62年12月25日 条例第35号
平成元年3月30日 条例第14号
平成17年9月30日 条例第72号
令和3年12月24日 条例第33号