○飯田市一時預かり事業実施要綱
平成10年7月28日
告示第52号
飯田市一時的保育事業実施要綱を次のように定め、平成10年7月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急時の保育に対応し、もって児童の福祉の増進を図るため、一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の労働、職業訓練、就学等の理由により、断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育事業
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、休養、冠婚葬祭、奉仕活動等の理由により、緊急又は一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育事業
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童とする。
(休業日及び保育時間)
第4条 事業の休業日は、飯田市立保育所管理規則(昭和32年飯田市規則第20号)第5条に定める日とする。
2 事業の保育時間は、飯田市立保育所管理規則第6条に規定する保育時間とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(実施施設及び事業の実施)
第5条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、飯田市保育所設置条例(昭和39年飯田市条例第13号)第2条に定める保育所のうち、市長が指定するものとする。
2 事業は、実施施設において、通常実施される保育により行う。
(事業の申込み)
第6条 事業を利用しようとする保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、飯田市一時預かり申込書を市長に提出しなければならない。
(保育料の徴収)
第7条 事業を利用した保護者等は、飯田市保育所保育料徴収規則(平成15年飯田市規則第6号)第5条各項に規定する保育料の額を負担するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)(平成17年4月1日告示第112号)
平成17年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成21年7月6日告示第75号)
平成21年度の事業から適用する。