○飯田市一時預かり事業実施要綱
平成10年7月28日
告示第52号
飯田市一時的保育事業実施要綱を次のように定め、平成10年7月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急時の保育に対応し、もって児童の福祉の増進を図るため、一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の労働、職業訓練、就学等の理由により、断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育事業
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、休養、冠婚葬祭、奉仕活動等の理由により、緊急又は一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育事業
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 家庭において保育(養護及び教育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の2第1項に規定する満3歳以上の幼児に対する教育を除く。)を行うことをいう。)を受けることが一時的に困難であると市長が認めた就学前の児童
(2) 子育てに係る保護者の負担を軽減するため、一時的に預かることが望ましいと市長が認めた就学前の児童
(1) 飯田市保育所型認定こども園設置条例(令和3年飯田市条例第33号)第2条に定める施設のうち、市長が指定するもの(次条において「認定こども園」という。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)を行う市内の施設のうち、市長が指定するもの(以下「拠点施設」という。)
2 事業は、実施施設において、通常実施される保育又は拠点事業により行う。
(1) 認定こども園 飯田市保育所型認定こども園管理規則(令和4年飯田市規則第20号)第9条に規定する認定こども園の休日
(2) 拠点施設 拠点事業を行わない日
(1) 認定こども園 飯田市保育所型認定こども園管理規則第11条に規定する教育及び保育の時間
(2) 拠点施設 拠点事業を行う時間
(事業の申込み)
第6条 事業を利用しようとする保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、飯田市一時預かり申込書を市長(拠点施設にあっては、拠点事業を行う者)に提出しなければならない。
(保育料の徴収)
第7条 事業を利用した保護者等は、子ども・子育て支援法施行細則(平成27年飯田市規則第16号)第5条各項に規定する保育料の額を負担するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)(平成17年4月1日告示第112号)
平成17年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成21年7月6日告示第75号)
平成21年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和5年3月31日告示第30号)
令和5年4月1日から適用する。