○飯田市児童館条例

昭和55年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、児童館(児童福祉法第40条に規定する児童館をいう。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田市丸山児童センター

飯田市今宮町2丁目113番地1

飯田市竜丘児童センター

飯田市桐林245番地1

飯田市座光寺児童センター

飯田市座光寺1726番地1

飯田市山本児童センター

飯田市竹佐693番地

飯田市別府児童館

飯田市上郷別府1195番地

飯田市高松児童館

飯田市上郷黒田238番地1

飯田市鼎児童センター

飯田市鼎中平2451番地9

(使用することができる者)

第3条 児童館を使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 飯田市の区域に住所を有する児童

(2) 児童の福祉の増進に資する事業を行う者であって、当該事業を行う目的で児童館を使用するもの

(3) 前各号に掲げる者のほか児童館を使用することが適当であると市長が認めた者

(使用許可)

第4条 児童館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長が規則で定めるところにより申請をし、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、これを許可する。ただし、使用者による使用が次の各号のいずれかに該当すると市長が認めたときはこの限りでない。

(1) 建物又は付属物をき損するおそれがあるとき。

(2) 前号に規定するもののほか、児童館の維持管理上不適当であるとき。

3 市長は、前2項の規定による許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(休館日及び使用時間)

第5条 児童館の休館日及び使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日まで

(2) 使用時間 午前11時から午後6時まで

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用許可をした場合で次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は使用者に使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあると市長が認めたとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が児童館の維持管理上不適当と認めたとき。

(原状回復義務)

第7条 利用者は、児童館の使用が終了したとき又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の停止を命じられたときは、直ちに児童館を使用前の状態に復さなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 児童館の使用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) その他市長が規則で定めること。

2 前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(委任等)

第9条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年12月1日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第55号)

この条例は、松尾地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第60号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の飯田市丸山児童センターの項の改正規定は、公布の日から施行し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による飯田都市計画事業丸山・羽場第一地区土地区画整理事業について換地処分があった旨の長野県知事の公告の日の翌日から適用する。

(平成14年3月27日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第43号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

飯田市児童館条例

昭和55年3月25日 条例第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
昭和55年3月25日 条例第13号
昭和56年3月26日 条例第8号
昭和59年12月1日 条例第59号
昭和60年3月30日 条例第21号
昭和60年12月27日 条例第55号
昭和61年3月28日 条例第10号
昭和62年3月28日 条例第6号
平成元年3月30日 条例第15号
平成3年3月29日 条例第5号
平成5年3月23日 条例第9号
平成5年6月30日 条例第60号
平成12年3月27日 条例第15号
平成14年3月27日 条例第12号
平成14年12月24日 条例第43号
平成17年3月31日 条例第9号
平成18年3月30日 条例第12号