○児童手当法施行細則
昭和50年12月26日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この細則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次に掲げる情報を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用しなければならない。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(認定請求等)
第3条 規則第1条の4第2項第3号及び第10号の規定に該当する場合に請求書(規則第1条の4第1項に規定する請求書をいう。以下「認定請求書」という。)に添付する書類は、次に定める書類とする。
(1) 規則第1条の4第2項第3号に規定する書類 別居監護申立書(様式第1号)
(2) 規則第1条の4第2項第10号に規定する書類 年金加入証明(様式第2号)
2 市長は、提出された認定請求書に補正できない程度の不備があるときは、次のいずれかの取扱いをするものとする。
(1) 認定請求書に書面を付して当該認定の請求を行った者(以下この条において「認定請求者」という。)に返戻する。
(2) 認定請求書を保留し、書面により認定請求者に通知する。
3 市長は、提出された認定請求書について審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、その受給資格を確定し、その額を決定して書面により認定請求者に通知するものとする。
4 市長は、提出された認定請求書について審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、書面により認定請求者に通知するものとする。
(児童手当の額の改定の請求)
第4条 市長は、規則第2条に規定する請求書(以下「改定請求書」という。)の提出があった場合で、提出された改定請求書に補正できない程度の不備があるときは、前条第2項に規定する請求書の取扱いの例により取り扱うものとする。
2 市長は、提出された改定請求書について審査した結果、児童手当の額を改定すべきものと確認したときは、その額を改定し、書面により受給者に通知するものとする。
3 市長は、提出された改定請求書について審査した結果、児童手当の額を改定すべきでないものと確認したときは、書面により受給者に通知するものとする。
(児童手当の額の改定の届出)
第5条 市長は、規則第3条に規定する届書(以下「改定届」という。)の提出があった場合で、提出があった改定届について審査した結果、届出に係る事実があるものと確認したときは、書面により受給者に通知するものとする。
(職権に基づく児童手当額の改定)
第6条 市長は、改定届が提出されない場合において、市の有する公簿等により児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権により児童手当の額を改定し、書面により受給者に通知するものとする。
(現況届の処理)
第7条 市長は、規則第4条に規定する届書(以下「現況届」という。)の提出があった場合で、提出された現況届に補正できない程度の不備があるときは、第3条第2項に規定する請求書の取扱いの例により取り扱うものとする。
2 市長は、提出された現況届又は規則第4条第3項の規定により現況届の提出を省略させた場合において、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号による情報連携を含む。以下同じ。)により確認した情報を審査した結果、支給事由が消滅したものと確認したときは、書面により受給者に通知するものとする。
第8条及び第9条 削除
(受給事由消滅届の取扱い)
第10条 市長は、規則第7条に規定する届出書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出があった場合で、提出があった受給事由消滅届を審査した結果、受給事由が消滅しているものと確認したときは、書面により受給者に通知するものとする。
(職権に基づく消滅通知)
第11条 市長は、受給事由消滅届が提出されない場合において、市の有する公簿等により児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、書面により受給者に通知するものとする。
(支払等)
第12条 児童手当の支払は、受給者の指定した金融機関の口座振替により支払うものとする。
2 受給者は、住所の変更等によりその支払を受ける金融機関を変更しようとする場合は、市長に申し出るものとする。
(支払日)
第13条 児童手当の支払日は、各支払期月の11日とする。
2 支払日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、前項の規定にかかわらずこれらの日の前日を支払日とする。
3 前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(未支払の児童手当の請求等)
第14条 市長は、規則第9条に規定する請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出があった場合で、提出があった未支払請求書について審査した結果、未支払の児童手当を支給すべきもの又は支給すべきでないものと確認したときは、書面により当該請求書の請求者に通知するものとする。
(支払の一時差止め)
第15条 市長は、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差しとめるものと決定したときは、書面により受給者に通知するものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)
第16条 法第21条の規定により、受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等を実施する場合においては、当該徴収等を実施する旨及び申出の期限等を対象となる者に周知するものとする。
2 規則第12条の10の規定により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、当該徴収等の対象となる者(以下「対象者」という。)に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は、学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を対象者に送付するものとする。
4 対象者が申出書の内容を変更し、又は撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該徴収等に係る申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 市長は、法第22条の規定により児童手当等からの保育料の徴収(以下「特別徴収」という。)をするときは、保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象となる者にあらかじめ送付するものとする。この場合において、特別徴収の対象となる者から保育料の徴収等の申出があった場合は、学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理に準ずるものとする。
(1) 受給者情報、父母指定者管理情報及び認定請求書 5年
(2) 改定請求書、現況届及び未支払請求書 2年
(3) 前2号に掲げるもの以外の届出書等 1年
附則
(施行期日等)
1 この施行細則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この施行細則施行の際提出され、又は市長が交付した各書類等は、この施行細則により提出し、又は交付したものとみなす。
附則(昭和57年12月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第26号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。