○特別障害者手当等事務取扱要領

平成2年3月31日

訓令第6号

飯田市福祉事務所

(目次)

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 受給資格の認定(第8条~第11条)

第3章 所得状況の審査等(第12条~第16条)

第4章 氏名又は住所の変更(第17条・第18条)

第5章 受給資格の喪失(第19条・第20条)

第6章 手当の支払等(第21条~第24条)

第7章 その他(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当、並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続きについては、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和60年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(備付帳簿等)

第2条 福祉事務所長は、次の各号に掲げる帳簿等を作成し、常にその記載事項等について整理しておくものとする。

(1) 特別障害者手当等認定請求受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 特別障害者手当等受給者台帳(様式第2号。以下「受給者台帳」という。)

(3) 特別障害者手当等支給停止簿(以下「停止簿」という。)

(4) 特別障害者手当等支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)

(受付処理簿)

第3条 特別障害者手当等に関する請求書及び届書等の種類別の受付順に整理するものとする。

(受給者台帳)

第4条 受給者台帳は、受給資格者の認定番号を記するとともに、受給者の地区別又は認定番号順等により整理するものとする。

(支給停止簿)

第5条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となつている受給資格者に係る受給者台帳を編入し整理するものとする。

(支給廃止簿)

第6条 支給廃止簿は、受給資格を失つた者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給者に係わる受給者台帳を編入し整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第7条 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があつた都度整理するものとする。

第2章 受給資格の認定

(認定請求書の整理)

第8条 障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給要件に該当する者から障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときには、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の受付月日欄、住所欄及び氏名(件名)欄をそれぞれ記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうか確認すること。

(3) 省令第18条の規定により認定請求に係わる添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称、確認年月日及び確認者の職員氏名を記すること。

(4) 認定請求書等に補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返戻欄に返戻月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返戻し、補正のうえ、再提出するよう指導すること。

(5) 前号の規定により、返戻した認定請求書を補正して再提出があつたときは、受付処理簿の再受付欄に再受付月日を記入すること。

(6) 再提出された書類を点検の結果不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入すること。

(審査)

第9条 受給資格の審査は、提出された書類に基づき、次の事項について行うものとする。

(1) 請求者の障害の程度

(2) 住所

(3) 政令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3か月を超える収容の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の認定にあたり特に必要があると認められるときは、法第36条又は第37条に規定する措置をとるものとする。

(受給資格を認定した場合の処理)

第10条 前条の規定によつて審査した結果受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定年月日欄及び支給開始年月を記入すること。

(2) 受付処理簿の認定番号欄に認定番号及び処理経過欄に認定の旨を記入すること。

(3) 受給者台帳を作成すること。

2 特別障害者手当認定通知書又は障害児福祉手当認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)を交付するときは、次によるものとする。

(1) 認定通知書と受給者台帳を照合し、相違がないかどうか確認すること。

(2) 認定通知書を受給資格者に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者の死亡等により、明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、受給者台帳を支給停止簿に編入すること。

(受給資格を認めなかつた場合の処理)

第11条 第9条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定通知書の却下年月日欄に、却下年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入すること。

(3) 障害児福祉手当認定請求却下通知書又は特別障害者手当認定請求却下通知書(様式第4号。以下「却下通知書」という。)を請求者に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。

第3章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況届の処理)

第12条 受給資格の認定請求時において省令第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当、特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号並びに第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によつて確認した内容とが一致しているかどうか審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果所得制限非該当と決定したときは、次によること。

 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(現況届の処理)

第13条 省令第5条又は第16条において準用する省令第5条の規定により受給者等から提示の障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 前条第1号の規定の例により審査すること。

(2) 前号の規定により審査の結果所得制限非該当と決定したときは、次によること。

 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に継続支給又は支給停止解除の旨を記入すること。

 省令第13条又は第16条において準用する規則第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては、障害児福祉手当支給停止解除通知書、特別障害者手当支給停止解除通知書又は福祉手当支給停止解除通知書(様式第5号。以下「支給停止解除通知」という。)を当該受給者に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(支給の停止)

第14条 第12条又は第13条の規定により審査の結果支給の停止を決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届又は現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の金額欄に「0」と記入すること。

(3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。

(4) 障害児福祉手当支給停止通知書、特別障害者手当支給停止通知書又は福祉手当支給停止通知書(様式第5号。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

(被災状況書の処理)

第15条 省令第2条又は第15条の規定により、障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、前条第1号の規定の例により審査すること。

2 前項の規定により審査した結果法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受付年月及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに、支給停止解除年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。

(4) 受給者台帳の支払記録欄中、当該支給停止解除された月分にかかる金額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに「停止解除」と朱書すること。

(5) 支給停止解除通知書を受給者に交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(7) 当該受給者台帳を支給停止簿から取りはずし、正規の綴りに編入し整理すること。

3 第1項の規定により審査した結果法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況届の受付年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(3) 障害児福祉手当被災非該当通知書、特別障害者手当被災非該当通知書又は福祉手当被災非該当通知書(様式第6号。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に、被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。

(現況届が未提出の取扱い)

第16条 現況届が所定の期間内に提出されないために所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により提出期日を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差止める旨を、障害児福祉手当差止め通知書、特別障害者手当差止め通知書又は福祉手当差止め通知書(様式第7号)により当該受給者に通知するものとする。

第4章 氏名又は住所の変更

(氏名変更届の処理)

第17条 省令第7条及び第16条において準用する第7条の規定により氏名変更届(様式第8号。以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の所定欄に記入のうえ 氏名変更届の記載及び添付書類に不備がないかどうか審査すること。

(2) 前項の規定によつて審査した結果不備がないときは、受給者台帳の氏名欄を訂正し、変更後の氏名により整理すること。

(住所変更届の処理)

第18条 省令第8条及び第16条において準用する第8条の規定により住所変更届(様式第8号。以下「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 市の区域内における住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理すること。

(2) 市への転入又は市からの転出に伴う住所変更届の提出を受けたときには、次によること。

 転入に伴う住所変更届の提出を受けたとき。

(ア) 旧住所地を所管する福祉事務所に対し、受給者台帳の写しの送付を求めること。

(イ) 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する福祉事務所から移管された旨を記入すること。

 転出に伴う住所変更届の提出を受けたとき。

(ア) 受給者台帳の住所欄を訂正するとともに、受給資格喪失欄に所要事項を記入すること。

(イ) 受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

第5章 受給資格の喪失

(受給資格喪失届の処理)

第19条 受給者から特別障害者手当資格喪失届、障害児福祉手当資格喪失届若しくは福祉手当資格喪失届(様式第9号。以下「資格喪失届」という。)又は死亡届(様式第9号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し支給廃止簿に編入すること。

(2) 障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書又は福祉手当資格喪失通知書(様式第10号。以下「資格喪失通知書」という。)を届出人等に交付すること。

2 前項の場合において、受給資格を喪失した月以前の月分にかかる手当で、その者に支払われていない手当があるときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に当該所要事項を記入するとともに、備考欄に未支払の手当がある旨を記入すること。

(2) 受給資格台帳の支払記録の金額欄に未支払手当の合計額を記入するとともに、未支払の手当である旨及び未支払となつている月数を記入すること。

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第20条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であつても、当該受給者が受給資格を喪失し又は死亡したと認められるときは、前条の規定の例により処理すること。

第6章 手当の支払等

(支給開始期日)

第21条 特別障害者手当等の支払開始期日は、各支払期月の10日とすること。

2 支払期日が日曜日、祝日又は金融機関が営業を行わない日であるときは、前項の規定にかかわらずこれらの日の翌日とすること。

(手当の支払等)

第22条 特別障害者手当等の支払方法は、受給者台帳に基づき障害児福祉手当支払明細書、特別障害者手当支払明細書及び福祉手当支払明細書(様式第11号)を作成のうえ支給決定を行い、金融機関の口座振替の方法により支払うものとする。

(支払後の整理)

第23条 前条の規定により特別障害者手当等の支払後、振込通知書等と支払額とに相違がないか確認のうえ、受給者台帳の支払記録欄を整理すること。

(支払の調整)

第24条 第26条の4に規定する支払の調整を行う必要があるとき又は認定通知書を交付した後誤認定その他の事由により手当の支払額が不足し、又は過剰になつていることが判明し支払の調整を行う必要があるときは、次により受給者台帳を整理するものとする。

(1) 支払記録欄の追加又は減額支給を行うべき支払期月の金額欄に支払調整後の支払総額を記入するとともに備考欄に調整事由を記入すること。

(2) 減額調整を行う場合で、減額すべき額が次期支払期月にかかる支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは、次によること。

 減額すべき金額が次期支払金額と同額であるときは、次期支払月にかかる金額欄は「0」と記入し、同支払済年月日を斜線で抹消すること。

 減額すべき額が次期支払額を超えるときは、当該次期支払期月については、金額欄に「0」と記入し、同支払済年月日を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払期月欄については、第1項の例により記入すること。

第7章 その他

(受付年月日の記入)

第25条 認定請求書又は届出書の提出を受けたときは、認定請求書又は届出書に必ず受付年月日を記入すること。

(帳簿等の保存期間)

第26条 帳簿は、それぞれの完結の日に属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係わる書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届 2年

(7) 被災状況届 2年

(8) その他の届出書 1年

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年5月20日訓令第5号)

この訓令は、平成11年6月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の特別障害者手当等事務取扱要領の規定により使用している特別障害者手当等受給者台帳については、この訓令による改正後の特別障害者手当等事務取扱要領の規定にかかわらず、当分の間所用の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の特別障害者手当等事務取扱要領の規定により使用している様式については、改正後の特別障害者手当等事務取扱要領の規定にかかわらず、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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特別障害者手当等事務取扱要領

平成2年3月31日 訓令第6号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成2年3月31日 訓令第6号
平成11年5月20日 訓令第5号
平成27年12月28日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第7号
平成28年6月1日 訓令第9号