○重度心身障害児福祉年金条例施行規則

昭和43年6月15日

規則第21号

(申請手続き)

第1条 重度心身障害児福祉年金条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による年金の申請は、重度心身障害児福祉年金申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行なわなければならない。

(1) 当該児童の身体障害者手帳又は療育手帳

(2) 保護者が父母以外の者である場合には、当該児童を監護していることを明らかにすることのできる書類

(決定および却下通知)

第2条 市長は、前条に規定する申請書を審査したうえ、年金支給の可否を決定し、その旨を重度心身障害児福祉年金支給決定通知書(様式第2号)または重度心身障害児福祉年金申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(届け出の義務)

第3条 受給者は、次の各号の一に該当するときは、重度心身障害児福祉年金/資格喪失/氏名変更/住所変更/届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 支給要件に該当しなくなつたとき。(資格喪失)

(2) 受給者または当該児童の氏名または住所に変更があつたとき。(氏名変更、住所変更)

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、重度心身障害児福祉年金受給者死亡届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(未支給年金の請求)

第4条 条例第6条第2項の規定による未支給の年金を受けようとする者は、重度心身障害児福祉年金未支給年金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(支給等)

第5条 年金の支給は、受給者の指定した金融機関へ口座振替により支払うものとする。

2 受給者は、金融機関を変更しようとするときは金融機関変更申出書(様式第6号)により市長に申し出るものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年10月5日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成7年3月28日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

重度心身障害児福祉年金条例施行規則

昭和43年6月15日 規則第21号

(平成11年5月20日施行)