○重度心身障害児福祉年金条例施行規則
昭和43年6月15日
規則第21号
(1) 当該児童の身体障害者手帳又は療育手帳
(2) 保護者が父母以外の者である場合には、当該児童を監護していることを明らかにすることのできる書類
(1) 支給要件に該当しなくなつたとき。(資格喪失)
(2) 受給者または当該児童の氏名または住所に変更があつたとき。(氏名変更、住所変更)
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、重度心身障害児福祉年金受給者死亡届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(未支給年金の請求)
第4条 条例第6条第2項の規定による未支給の年金を受けようとする者は、重度心身障害児福祉年金未支給年金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(支給等)
第5条 年金の支給は、受給者の指定した金融機関へ口座振替により支払うものとする。
2 受給者は、金融機関を変更しようとするときは金融機関変更申出書(様式第6号)により市長に申し出るものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年10月5日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月28日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。