○飯田市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則
平成元年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条及び第23条に規定する措置を採つた場合において、同法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、入所後に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(費用の額)
第2条 助産施設及び母子生活支援施設の入所者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に定める額とする。
(費用の減免)
第3条 市長は、特別な理由があると認めるときは、費用を減免することができる。
2 費用の減免を受けようとする者は、飯田市助産施設・母子生活支援施設費用減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(費用の納期)
第4条 助産施設に係る費用は、措置解除の日から1月以内に、母子生活支援施設に係る費用は、毎月月末までに市に納入しなければならない。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則の規定に基づき行われた措置については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯田市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則の規定は、平成20年7月1日以後の費用から適用する。
別表(第2条関係)
助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収金額表
入所の措置がとられた日における妊産婦の属する世帯及び各月初日における母子生活支援施設措置世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金額(措置期間中の額) | 徴収金額(月額) | |
|
| 円 | 円 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第114号)に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き前年度分の市民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き前年度分の市民税の課税世帯であつて、その市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 15,001円から40,000円まで |
| 6,700 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで |
| 9,300 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで |
| 14,500 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで |
| 20,600 | |
D6 | 430,001円から703,000円まで |
| その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで |
| その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで |
| その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで |
| その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで |
| その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで |
| その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで |
| その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで |
| その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,001円以上 |
| 全額徴収 | |
備考 | 1 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」……扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」……母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯 (3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 2 同一世帯から2人以上の妊産婦が助産施設へ措置されている場合又は母子生活支援施設措置世帯の中から妊産婦が助産施設へ措置されている場合においては徴収金額が最も多額なもの以外のものについては、この表の徴収金額に0.1を乗じた額をもつてその徴収金額とする。 3 法第22条に規定する助産施設への入所措置は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 (1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であつても差し支えない。 (2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において分娩費、出産費、助産費等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産給付費」という。)が350,000円以上であるとき。 4 入所の措置がとられた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産給付費の額にB階層にあつては、20%、C階層にあつては、30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあつては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金基準額は、その入所の措置がとられた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。 |