○母子家庭等児童短期保護事業実施要綱
昭和54年12月26日
告示第67号
(趣旨)
第1 この要綱は、母子家庭等で児童を保護する者が傷病その他の理由により短期的にその保護が困難になつた場合に、当該児童を保護委託施設等に委託することにより、当該児童及びその家庭の福祉の増進を図るため、短期保護の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 母子家庭等 母子家庭、父子家庭その他これらに準ずる家庭で、前年度の所得税が非課税の世帯をいう。
(2) 児童 小学生以下の者をいう。
(3) 保護委託施設等 乳児院、養護施設、虚弱児施設、里親その他市長が適当と認める者をいう。
(保護の期間)
第3 短期保護の期間は、おおむね1週間以上1月未満とする。
(保護の申請)
第4 短期保護を受けようとする者は、母子家庭等児童短期保護申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(保護の決定)
第5 市長は、第4に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、短期保護が適当と認めたときは、保護委託施設等を決定し、申請者に対し、母子家庭等児童短期保護決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(保護の依頼)
第6 第5の規定により市長が保護委託施設等を決定した場合には、当該保護委託施設等に対し、母子家庭等児童短期保護依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。
(費用の負担)
第7 市長は、保護委託施設等に保護した児童につき、その保護に要する経費を負担するものとする。ただし、食費、日常生活諸費及び移送費は、申請者の負担とする。
前文(抄)(平成11年5月27日告示第32号)
平成11年6月1日から施行する。