○飯田市身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置規則

昭和50年7月8日

規則第32号

(設置)

第1条 身体障害者及び知的障害者の援護、更生、指導を行ない、もつて心身障害者の福祉を増進するため、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務等)

第2条 相談員の職務、定数、任期等は別表に掲げるとおりとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第12号)

この規則は、平成2年4月2日から施行する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の飯田市身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置規則の規定に基づいて委嘱されている身体障害者相談員及び知的障害者相談員は、この規則による改正後の飯田市身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置規則の相当規定に基づいて委嘱されたものとみなす。

別表

名称

定数

職務・任命・服務等

身体障害者相談員

市長が別に定める人数

(職務)

1 身体障害者(障害児も含む。以下同じ。)に対する地域活動の中心となり、その活動の推進を図る。

2 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導と助言を行なう。ただし、福祉事務所、身体障害者更生相談所及び児童相談所が行なう専門的な相談事項は除く。

3 身体障害者の更生援護について関係機関の職務に協力し、援護思想の普及に努める。

(委嘱)

地域の実情に精通し奉仕的活動ができる者であつて、社会的信望があり、身体障害者の更生援護に熱意と意見をもつている者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

1 委嘱期間は2年とし、再任することができる。

2 補欠相談員の任期は前任者の残任期間とする。

(服務)

1 職務の遂行に支障があり、これに堪えられない場合及び職務を怠つたり、職務上の指示に違反し、相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合は解嘱することができる。

2 身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を保持しなくてはならない。

知的障害者相談員

市長が別に定める人数

(職務)

1 知的障害者(障害児を含む。以下同じ。)に対する福祉活動の中心となり、地域における活動の推進を図る。

2 知的障害者の家庭における養育、援護生活等に関する相談等に応じ必要な指導、助言を行う。ただし、福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談事項は除く。

3 知的障害者の更生援護に関する相談に応じ関係機関へ連絡する。

4 援護思想の普及に努める。

(委嘱)

地域の実情に精通し、社会的信望があり、かつ、知的障害者の更生援護に熱意と識見を持つている者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

1 委嘱期間は2年とし、再任することができる。

2 補欠相談員の任期は前任者の残任期間とする。

(服務)

1 服務の遂行に支障があり、これに堪えられない場合又は職務を怠り、職務上の指示に違反し、若しくは相談員たるにふさわしくない非行のあつた場合は解職することができる。

2 知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を保持しなければならない。

飯田市身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置規則

昭和50年7月8日 規則第32号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
昭和50年7月8日 規則第32号
昭和55年3月29日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第5号
平成17年9月30日 規則第25号