○身体障害者福祉法施行細則
昭和39年12月25日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)および身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)の規定に基づき、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(判定依頼)
第2条 法第11条の2第2項の規定による判定の求めは、判定依頼書「身体障害者福祉法施行細則」(昭和35年長野県規則第34号に定める当該事項の様式。以下同じ。)によるものとする。
(保健所長への通知)
第3条 省令第7条第2項および省令第12条の2の規定による通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書によりするものとする。
(更生援護施設への委託)
第4条 法第18条第1項第3号の規定による紹介または同条第2項の規定による収容の委託は、身体障害者更生援護施設の長に対し、入所依頼(委託)通知書によりするものとする。
(更生医療に要する費用の請求)
第5条 省令第13条の2第3項ただし書きの規定による費用の支給を受けようとする者は、身体障害者更生施設(看護、移送、治療材料)費請求書に看護料にあつては看護料請求明細書、移送費にあつては移送費請求明細書、治療材料費にあつては業者の請求書をそれぞれ添えて請求しなければならない。
(補装具の費用の請求)
第6条 省令第14条第3項ただし書きの規定による費用の支給を受けようとする者は、補装具交付(修理)費請求書に、立替払をしたときにあつては業者の領収書を添えて請求しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。